質問の索引 / 更新 2026-10-14

質問から探す: 令和8年改正の疑問22問と回答ページ(施行日・罰則・漏えい等・顔特徴データ等)

出典: 各回答先のページの出典欄。確認日も回答先のページに書かれています。ここに書くのは要約で、全文は固定リンク先の回答です。

ノートパソコンで資料を作成する手元

このサイトの各ページにある「よくある質問」から、22問を選んで疑問の形で並べました。気になる質問の要約を読み、詳しく知りたければ「回答全文」のリンクから該当ページの質問と回答へ移れます。

このページの範囲各ページの回答の要約と案内だけを書きます。政令・規則が公布されていない事項は、回答先のページでも未確定として扱っています。個別の事案への当てはめは、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

回答先ページ別の決定状況の早見表

下の22問の回答先を、決まっているか未確定かの状態つきで並べました。状態はまだ決まっていないこと一覧と各回答先ページの記載に合わせています。食い違うときは回答先ページが正です。

回答先ページ扱う問い状態補足
個人情報データベース等不正提供罪の法定刑(改正前後)と2027年1月17日施行の罰則罰則の施行日・会社への罰則法律で確定2027年1月17日施行。附則第一条で定まっている
令和8年改正個人情報保護法の施行日|期限の暦(確定した日付と未定の事項)確定している日付一部確定確定は2026年7月17日(公布)と2027年1月17日。本体の施行日は政令待ちで未定
令和8年改正への準備スケジュール(事業者向け工程表)準備の始め方本体は未定本体部分の施行日の政令は未公布。準備の工程表は目安
個人情報保護法の課徴金制度|対象行為・要件・施行時期課徴金の時期・要件未確定本体部分に含まれ、施行日・中身とも政令・規則待ち。委員会資料で見通しが示された段階で、決定ではない
本人通知が不要になる場合の要件と漏えい等報告の見直し(規則で定める範囲は未確定)本人通知の緩和未確定規則で定める範囲は未確定。委員会資料で見通しが示された段階
漏えい等報告の件数と報告事由別の内訳(令和7年度の公表データ)報告件数・期限件数は公表済み/期限の見直しは未確定令和7年度の件数は委員会の公表データ。期限の見直し案は決定ではなく、現行の規則に従う
不正アクセス発生時のフォレンジック調査の着眼点(平時の備え・初動・報告書)不正アクセスの初動委員会の連絡会資料の整理新しい義務の決定を示すものではない
安全管理措置ガイドラインの見直し案(手法の例示の追加・令和9年4月施行予定)ゼロトラスト・多要素認証ガイドライン見直し案手法の例の追加を検討中。導入の義務づけは書かれていない
特定生体個人情報とは|顔特徴データの定義と3つの規律顔特徴データ等の範囲未確定範囲は政令で定める。委員会資料で見通しが示された段階
16歳未満の個人情報と同意|法定代理人の関与・例外16歳未満一部確定年齢は法律で16歳未満と定まる。政令・規則の細部は未確定
連絡可能個人関連情報とはメールアドレス・Cookie ID未確定技術的な細目は規則で定める。委員会資料で見通しが示された段階
委託先の個人データ取扱いとは委託先の義務法律で確定/施行日・細部は未確定委託先への明文の義務は法第30条の3。施行日は政令、細部は規則待ち
オプトアウト制度の強化とは提供先の確認義務未確定委員会資料で見通しが示された段階で、決定ではない
統計特例(統計作成等の特例)とはAI開発のための提供未確定条件の細部は規則待ち。委員会資料で見通しが示された段階
外国にある第三者への提供(越境移転)の令和8年改正|第28条の変更点海外提供の同意第28条第1項の同意の要件は変更なし新旧対照表で確認
目的外利用等の規律緩和|契約履行に伴う第三者提供の3つの例外契約の履行に伴う提供未確定「明らか」の範囲は規則待ち。委員会資料で見通しが示された段階
施行前に取った同意・通知は新法で有効か: 附則の経過措置施行前に取った同意一部確定附則でみなし規定。「相当する」かの基準は未確定
団体訴訟制度(差止請求・被害回復)は令和8年改正に入ったか|検討経緯と附帯決議団体訴訟制度導入されていない改正法の条文本文に差止請求等の語はない

1. 施行日・期限

2027年1月17日に、課徴金や顔特徴データ等の規律も始まりますか。

始まりません。この日に施行されるのは改正法の附則第一条第三号に列挙された罰則関係などの規定で、課徴金・顔特徴データ等・委託先の規律などの本体部分は、公布から2年を超えない範囲で政令が定める日からです。その政令は未公布です。

課徴金はいつから課されますか。

まだ決まっていません。本体部分に含まれ、施行日は公布の日(2026年7月17日)から2年を超えない範囲で政令が定める日とされています。2027年1月17日には始まりません。

日付が確定しているのは、いつですか。

確定しているのは、公布日の2026年7月17日と、罰則関係の規定などが施行される2027年1月17日(公布から6か月後)の2つです。根拠は改正法の附則第一条です。

準備はいつから始めればよいですか。

政令・規則の公布前でも、取り扱う個人情報の種類の棚卸し、窓口の決定、関係文書の所在確認といった洗い出しは進められます。個別の対応が必要かどうかの判断は、公布後の段階です。

2. 罰則・課徴金

引き上げられた罰則は、会社にも科されますか。

罰則の行為者は役員・従業者などの個人ですが、両罰規定により、法人の業務に関して違反があれば法人にも罰金刑が科されえます。新設の不正取得罪も両罰規定の対象で、法人への罰金は100万円以下です。個別の事案への当てはめは、顧問弁護士にご確認ください。

4類型に当てはまれば、必ず課徴金を課されますか。

いいえ。対象行為のほかに、相当の注意を怠っていないか、個人の権利利益が侵害されたかそのおそれが具体的か、本人の数が1,000人を基準とする大規模な事案かという限定があります。数え方の細部などは政令で定めるため未確定です。

3. 漏えい等の報告・通知

漏えいが起きたら、本人への通知は不要になりますか。

一律に不要になるわけではありません。通知しなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合に限って、通知義務が緩和され、代替措置が認められる予定です。対象範囲は委員会規則等で定めるため、確定していません。

IDだけが漏えいした場合は、報告も通知も要りませんか。

委員会の資料は、取得者にとってそれ単体ではおよそ意味を持たない情報のみが漏えいした場合などを、緩和の想定事例として挙げています。具体的な範囲は規則で定めるため、自社のケースが当たるかは規則が出るまで確定しません。

令和7年度の漏えい等報告は、何件でしたか。

民間の事業者からの報告として委員会が処理したのは17,139件です。内訳は、委員会へ直接報告されたものが13,345件、事業所管の省庁を経由したものが3,794件です。

漏えい等報告の期限は、いつまでですか。

報告は2段階で、事態を知った後すぐの速報と、30日以内(3号は60日以内)の確報です。規則の見直し案は出ていますが決定ではなく、それまでは現行の規則に従います。

不正アクセスに気づいたら、まず何をすればよいですか。

資料は、影響が及んだおそれのある機器を速やかにネットワークから切り離すことを求めています。電源を切る、再起動する、ウイルススキャンをかける、初期化するなどは、ログが消えるおそれがあるため避けるとされています。

ゼロトラストや多要素認証を、今すぐ導入する必要がありますか。

資料は、手法の例を明確にすることを検討するとしていて、導入の義務づけは書かれていません。自社の措置が十分かの判断は、専門家または個人情報保護委員会にご確認ください。

4. 顔特徴データ・16歳未満・連絡先

顔写真や防犯カメラの映像を保存しているだけでも、顔特徴データ等に当たりますか。

資料が想定する対象は、顔から特徴情報を抽出して本人を識別できる状態にしたデータで、単なる顔写真ではありません。抽出を行わない従来型の防犯カメラは対象外です。範囲は政令で定めるため確定していません。

「16歳未満」とは、何歳までの人を指しますか。

16歳に達していない本人です。16歳以上は、法定代理人の関与の規律の対象になりません。これまでは法律に年齢の定めがなく、ガイドラインのQ&Aが12歳から15歳までの年齢以下を目安にしていました。

氏名と結び付いていないメールアドレスやCookie IDも、対象になりますか。

一次資料が挙げる対象は、メールアドレスやCookie IDなどで特定の個人に連絡できるものです。氏名と結び付いているかは要件として挙がっていません。技術的な細目は規則で定めるため、規則の公布までは確定しません。

5. 委託・提供・データ利用

委託先にも、法律上の義務はかかりますか。

改正後はかかります。委託を受けた個人データを、委託された業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない義務が、委託先に明文で課されます(法第30条の3)。施行日は政令で定める日で、まだ決まっていません。

オプトアウトの届出をしていない事業者にも、提供先の確認義務はかかりますか。

確認義務は、オプトアウト制度に基づく第三者提供を行うときの義務です。届出をせず本人の同意を得て提供している場合は、直接の対象ではありません。ただし、提供を受ける側として、提供元から確認を求められる場面はありえます。

AI開発のために、本人の同意なく個人データを他社へ提供できるようになりますか。

統計情報等の作成にのみ利用されることが担保されていることなどを条件に可能になります。条件には、一定の事項の公表と、提供元・提供先の書面による合意が含まれます。具体的な範囲は規則で定める予定で、未公布です。

令和8年改正で、海外への提供の同意は不要になりますか。

第28条第1項の同意の要件は、新旧対照表を見る限り変わっていません。対照表で変わっているのは、定義の効く範囲を示す言葉だけです。

契約の履行に伴う第三者提供には、今後は本人の同意が要らなくなりますか。

取得の状況からみて本人の意思に反せず、権利利益を害しないことが明らかな場合に、同意を不要とする例外が新設されます。どこまでが「明らか」かは規則で定めるため、規則が出るまでは同意が不要になると断定できません。

6. 経過措置・制度の有無

施行前に取った同意は、施行後に取り直す必要がありますか。

附則は、施行前に取った同意のうち新法の同意に「相当する」ものを、新法の同意があったものとみなすと定めています(附則第4条・第5条)。「相当する」かの基準は附則になく、未確定です。

団体訴訟制度は、令和8年改正で導入されましたか。

導入されていません。改正法の条文本文に、差止請求・適格消費者団体・訴訟という語はなく、政令・規則等で定める事項の全体像にも含まれていません。

7. 自社の状況から解説ページを探す

上の22問に当てはまらない場合は、自社の状況に近い問いから解説ページへ進めます。各ページの冒頭に、法律で定まったことと規則・政令待ちのことが分けて書かれています。

8. よくある質問

Q1. どの質問から見ればよいですか。

まず「1. 施行日・期限」から見る方法があります。2027年1月17日に始まるのは罰則関係などの規定で、課徴金や顔特徴データ等などの本体部分は、公布の日(2026年7月17日)から2年を超えない範囲で政令が定める日に施行されます。日付が確定しているのは、公布日と2027年1月17日の2つです。

Q2. このページの回答は、確定した結論ですか。

いいえ。このページに書いているのは各ページの回答の要約と案内だけです。政令・規則が公布されていない事項は、回答先のページでも未確定として扱っています。個別の事案への当てはめは、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

Q3. 22問に当てはまらないときは、どうすればよいですか。

「7. 自社の状況から解説ページを探す」で、顔識別カメラ、人材紹介・派遣、医療情報、仮名加工情報、委託先、プライバシーポリシーなど、自社の状況に近い問いから解説ページへ進めます。各ページの冒頭には、法律で定まったことと規則・政令待ちのことが分けて書かれています。

出典

要約の根拠は、各回答先のページの出典欄に挙げた個人情報保護委員会の資料と改正法の条文です。このページ独自の一次資料はありません。