用語の対応表 / 更新 2026-10-19

令和8年改正の用語対応表(委員会の表記と一般の呼び方・12語)

出典: 個人情報保護委員会の「改正法の概要」資料と、2026-09-16・10-01の事務局資料。各語の中身は、このサイトの解説ページで一次資料と照合した内容に限ります。

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改正の用語は、委員会の資料と、法律事務所や報道とで呼び方が違うものがあります。検索するときも、資料を読むときも、どちらの呼び方でも出会います。下の表は、よく使われる12語について、委員会の表記、一般に見かける呼び方、指すもの、今の状態を並べたものです。

このページの範囲用語の対応づけだけを書きます。個別の事案が各用語に当たるかどうかの判断は扱いません。当たるかの最終判断は、顧問弁護士または個人情報保護委員会へ確認してください。
kaisei-hikaku-hyo との使い分けこのページは「呼び方が資料によって違う語」を引くための表です。改正前と改正後の中身の違いを項目ごとに比べたいときは、改正前後の比較表を使ってください。個別の語から入った場合は、次の索引から解説ページへ進めます。

1. 12語の対応表

委員会の表記一般に見かける呼び方指すもの状態くわしく
顔特徴データ等特定生体個人情報顔から抽出した特徴情報で、本人を識別できる状態にしたもの。法律上は、特別の技術や多額の費用を要せず取得でき、本人が取得を容易に認識できない身体的特徴に係る情報のうち、政令で定めるものが対象政令待ち(対象の範囲は未確定)顔特徴データ等とは
連絡可能個人関連情報連絡先に当たる個人関連情報電話番号・メールアドレス・Cookie IDなど、氏名と結び付いておらず「個人情報」に当たらないが、特定の個人に連絡を行うことができる記述等を含むもの。不適正利用と不正取得が禁止される委員会規則待ち(「連絡可能」の範囲は未確定)連絡可能個人関連情報とは
統計作成等の特例統計特例、AI開発の特例統計情報等の作成にのみ利用されることが担保されていることなどを条件に、本人同意なしの第三者提供と、公開されている要配慮個人情報の取得を認める特例。統計作成等であると整理できるAI開発等を含む規則待ち(公表事項などの細目は未確定)統計作成等の特例とは
子供の個人情報(資料の見出しの表記)こども、子ども、16歳未満の個人情報16歳未満の本人について、通知や同意取得への法定代理人の関与を義務付ける規律。法律上の年齢基準は16歳未満一部は政令・規則待ち(請求の例外事由など)こどもの個人情報(16歳未満)とは
課徴金課徴金納付命令重大な違反行為で個人の権利利益が侵害された場合などに、その違反行為で得た財産的利益等に相当する額の納付を命じる制度。対象は4つの行為類型に限られる算定方法などは政令・規則待ち課徴金制度とは
オプトアウト制度に基づく第三者提供名簿屋の規制、闇名簿対策本人の同意なく届出だけで個人データを第三者に提供する制度。改正で、提供先の身元と利用目的の確認が提供元に義務付けられ、確認で偽ると過料の対象になる確認事項の細目は規則待ちオプトアウト制度の強化とは
目的外利用等の規律緩和同意不要の例外の拡大取得の状況からみて本人の意思に反しないため、本人の権利利益を害しないことが明らかな取扱いについて、これまで必要だった本人同意を不要とする例外。対象は限定的規則待ち(明らかな場合の範囲は未確定)目的外利用等の規律緩和とは
認定個人情報保護団体認定団体業界ごとに苦情の処理などを行う、個人情報保護委員会の認定を受けた団体。令和8年改正では、漏えい等報告を軽くする仕組みの「確認する第三者」の例として名前が出てくる団体の制度そのものの改正は、確認した資料には見当たらない認定個人情報保護団体と令和8年改正
委託先としての義務・義務の免除委託先への直接規制、受託者規制データ処理等の委託を受けた事業者について、委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない義務を明文で課す規律(法第30条の3)。委託先が委託元から指示された方法で機械的に取り扱うだけの場合は、委託契約で取扱いの方法の全部などを合意すれば、法第4章の各義務規定の適用が原則として免除される(法第58条の2)契約事項・契約方法は委員会規則待ち(2026-10-01の事務局資料は案の段階)委託先の個人データ取扱いとは
漏えい等報告・本人通知の見直し漏えい時の本人通知の緩和、速報の免除本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合に、本人通知義務を緩和し代替措置による対応を認める規律(法第26条第2項)と、体制・手順に係る認定個人情報保護団体などの第三者の確認を受けることなどを前提に、一定の範囲で速報を免除し、確報を一定期間ごとに取りまとめられるようにする見直し緩和の範囲、第三者の確認の要件は規則等待ち本人通知が不要になる場合の要件とは
緊急命令勧告を経ない命令勧告を前置せずに出せる命令。これまでは個人の重大な権利利益が既に侵害されている場合に限られていたが、侵害が切迫している場合にも出せるようになる法律本体の改正(下位法令への委任は確認した資料に見当たらない)勧告・命令・緊急命令の要件とは
勧告・命令の内容の拡大本人への通知・公表を命じられる勧告・命令の内容に、違反行為の中止その他の是正措置に加え、本人に対する違反行為に係る事実の通知又は公表その他の本人の権利利益の保護のために必要な措置を含められるようにする見直し法律本体の改正(下位法令への委任は確認した資料に見当たらない)勧告・命令・緊急命令の要件とは
「顔特徴データ等」と「特定生体個人情報」について委員会の改正法の概要資料には「特定生体」の語は出てきませんが、2026-09-16の事務局資料は、条文の用語として「特定生体個人情報」を使っています。このサイトでは同じ規律を指すものとして扱っています。

2. 顔まわりの言い方と、指す正式な用語

顔認証や生体の情報は、読者の言い方と、法律・委員会資料の用語が一致しないことが多い分野です。下の表は、検索でよく使われる言い方ごとに、一次資料で確認できた正式な用語と、同じとは限らない点を並べたものです。確認日は2026-10-14です。

顔まわりの言い方と正式な用語の対応
読者の言い方指す正式な用語同じとは限らない点状態
顔認証データ・顔識別データ現行法では「個人識別符号」のうち顔の容貌を変換したもの(法第2条第2項第1号、施行令第1条第1号ロ)。改正後の委員会の資料では「顔特徴データ等」この2語そのものは、法律・施行令・確認した委員会資料に出てきません。顔写真や防犯カメラの映像は、特徴情報を抽出して本人を識別できる状態にしていなければ、顔特徴データ等に当たりません顔特徴データ等の対象範囲は政令待ち
生体情報・生体データ法律に「生体」の語はありません。施行令第1条第1号は、DNA・顔・虹彩・声・歩行・静脈・指紋掌紋の7種の身体の特徴を変換した符号を個人識別符号として挙げます。委員会の資料は「生体データ」の語を使います顔以外の生体データが改正後の規律の対象になるかは、政令で定めるものによるため確定していません政令待ち(範囲は未確定)
特定識別情報この語は、法律・確認した委員会資料に見当たりません。近い語は、法第2条第1項の「特定の個人を識別することができる」情報(個人情報の定義)と、改正法の「特定生体個人情報」ですどちらの意味で使われているかは、その記事の文脈で確かめる必要があります。この表だけで同じ語と決めません―
特定生体個人情報改正法第16条第5項の語で、特定生体個人識別符号が含まれる個人情報。委員会事務局の2026-09-16資料の附帯決議の引用にも出てきます「顔特徴データ等」は規律の中心として想定されている情報、「特定生体個人情報」は条文上の名宛ての語で、範囲の説明に使う語が違います政令待ち(対象の範囲は未確定)

個人識別符号との関係(現行法と改正後)

  • 現行法: 顔の容貌などを変換した符号で、特定の個人を識別するに足りるものとして委員会規則で定める基準に適合するものは「個人識別符号」にあたり、それが含まれる情報は個人情報です(法第2条第1項第2号・第2項、施行令第1条第1号)。
  • 改正後: 個人識別符号のうち、特別の技術や多額の費用を要しない方法で取得でき、本人が取得を容易に認識できない身体の特徴に係る情報として政令で定めるものが、特定生体個人識別符号です。政令は公布されていません。

個別の情報や機器がどれに当たるかの判断は扱いません。最終判断は、顧問弁護士または個人情報保護委員会へ確認してください。くわしくは顔特徴データ等とはをご覧ください。

3. 表の使い方

  1. 検索で見つけた記事の用語が、委員会の資料のどの語に当たるかを、左の2列で突き合わせます。
  2. 「状態」の列で、その語が確定した内容か、政令・規則で決まる途中の内容かを見分けます。「未確定」とある語の細目は、決まるまで確定した事実として扱えません。
  3. 用語の中身は右端のページで確かめます。各ページには一次資料の出典と確認日を載せています。

語から解説ページを引く索引

検索で多い語を、一文の定義と解説ページの対応でまとめました。定義は各解説ページの記述をもとにしています。

語一文の定義解説ページ
課徴金重大な違反行為で個人の権利利益が侵害された場合などに、違反行為で得た財産的利益等に相当する額の納付を命じる制度課徴金制度とは
オプトアウト本人の同意なく、届出だけで個人データを第三者に提供する制度。改正で提供先の身元と利用目的の確認が提供元に義務付けられるオプトアウト制度の強化とは
仮名加工情報名前などを加工して、ほかの情報と照らし合わせない限り特定の個人が分からないようにした情報。改正で実質的に新しいのは、連絡先を含むものへの禁止規定(第42条第4項)仮名加工情報の令和8年改正
特定生体個人情報(顔特徴データ等)顔から抽出した特徴情報など、本人を識別できる状態にした情報のうち、政令で定めるもの顔特徴データ等とは
連絡可能個人関連情報電話番号・メールアドレス・Cookie IDなど、特定の個人に連絡を行うことができる記述等を含む個人関連情報連絡可能個人関連情報とは
緊急命令・勧告・命令委員会が違反事業者に出す行政上の措置。改正で命令の内容が広がる勧告・命令・緊急命令の要件とは
漏えい等報告・本人通知個人データの漏えい等が起きたときの委員会への報告と本人への通知。改正で本人通知が不要になる場合が加わる本人通知が不要になる場合の要件とは
委託先の義務個人データの取扱いの委託を受けた事業者の義務と、その免除委託先の個人データ取扱いとは
16歳未満(子供)16歳未満の本人について、通知や同意取得への法定代理人の関与を義務付ける規律こどもの個人情報(16歳未満)とは
統計特例統計情報等の作成にのみ利用されることが担保されていることなどを条件に、本人同意なしの第三者提供などを認める特例統計作成等の特例とは

4. 表に入れていない語

この表は、呼び方の違いで混乱しやすい語に絞っています。団体訴訟の扱いや報告対象事態の範囲の見直しなどは、呼び方の食い違いより中身の確認が主になるため、まだ決まっていないこと一覧と各解説ページで扱います。

よくある質問

顔特徴データ等と特定生体個人情報は同じものですか

このサイトでは、同じ規律を指す別の呼び方として扱っています。委員会は「顔特徴データ等」、法律事務所の解説は「特定生体個人情報」と書くことが多く、2026年9月16日の委員会事務局資料は条文の用語として「特定生体個人情報」を使っています。対象に顔以外の生体情報が含まれるかは、政令が公布されるまで確定しません。

16歳未満の規律の「子供」は、こどもや子どもと同じですか

同じものを指します。委員会の資料は「子供」と書き、一般には「こども」「子ども」とも書かれます。法律上の年齢基準は16歳未満です。

用語が決まっていないものはありますか

あります。顔特徴データ等の対象範囲は政令、連絡可能個人関連情報の「連絡可能」の範囲は委員会規則で定められ、どちらもまだ公布されていません。表の「状態」の列で確認できます。

「統計特例」や「AI開発の特例」は、統計作成等の特例と同じものですか

同じ特例を指す呼び方として扱っています。委員会の表記は「統計作成等の特例」で、統計情報等の作成にのみ利用されることが担保されていることなどを条件に、本人同意なしの第三者提供と、公開されている要配慮個人情報の取得を認めるものです。統計作成等であると整理できるAI開発等を含むため、AI開発の特例とも呼ばれます。公表事項などの細目は規則待ちで未確定です。くわしくは解説ページで確かめられます。

「名簿屋の規制」は、オプトアウト制度の強化のことですか

一般にはそう呼ばれます。委員会の表記は「オプトアウト制度に基づく第三者提供」で、本人の同意なく届出だけで個人データを第三者に提供する制度です。改正で、提供先の身元と利用目的の確認が提供元に義務付けられ、確認で偽ると過料の対象になります。確認事項の細目は規則待ちです。くわしくは解説ページで確かめられます。

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