条番号からの逆引き / 更新 2026-10-19

令和8年改正の条番号から引く逆引き表

出典: 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について」(2026年7月)の「改正内容」。2026-10-11に本文を確認。

ノートに書き込む手と、向かいに座る人

解説記事や社内資料で「第31条の2」「第148条の3」のような条番号だけを見かけたときに、令和8年改正のどの内容か引けるようにした表です。条番号と改正内容の組み合わせは、委員会の改正法の概要が示しているものだけを使っています。

このページと近い2ページの使い分け
知りたいこと開くページ
条番号だけを見かけて、何の改正かを知りたいこのページ。条番号から、概要が示す改正内容・決定状況・詳しいページを引く
改正の項目ごとに、現行の規定と改正後の内容を横に並べて見たい新旧条文対照表と前後比較(13項目。条文そのものの新旧は委員会が公表する新旧対照条文のPDFで確認)
委員会の資料の表記と、一般の呼び方の対応を知りたい用語対応表(12語)

1. 条番号の順の逆引き表

条番号は、概要が各改正内容の末尾に付けたものです。1つの内容に複数の条番号が付いているものは、同じ行にまとめました。

条番号(概要の表記)概要が示す改正内容決定状況・施行時期詳しいページ
第16条第9項・第18条第3項・第20条第2項・第27条第1項目的外利用、要配慮個人情報の取得、第三者提供の規制について、取得の状況からみて本人の意思に反しないことが明らかな場合は同意を不要とする。生命等の保護や公衆衛生の向上のための同意取得困難性の要件を緩和する。学術研究機関等に、医療の提供を目的とする機関・団体が含まれることを明示する。(概要では、この3つの内容のうち最後の内容の末尾に4つの条番号が付いており、各内容との細かい対応は示されていません。)目的外利用等の「本人の意思に反しないことが明らか」な場合の具体例は委員会規則で定める予定(規則待ち)。生命等の保護・学術研究機関の明示はガイドライン・Q&Aのみで、政令・規則の委任なし。目的外利用等の規律緩和・生命等の保護・学術研究例外
第21条の2・第27条第2項・第35条第7項・第8項顔特徴データ等について、取扱いに関する一定の事項の周知を義務化し、利用停止等請求の要件を緩和し、オプトアウト制度に基づく第三者提供を禁止する。規律対象の範囲や例外事由は政令、周知方法・周知事項は委員会規則で定める予定(政令・規則待ち)。特定生体個人情報とは・利用停止等請求の例外事由
第26条第2項漏えい等の発生時に、本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合は、本人への通知義務を緩和する。緩和の対象となる場合は委員会規則で定める予定(規則待ち)。本人通知が不要になる場合
第27条第7項オプトアウト制度で第三者提供をする場合の提供先について、身元と利用目的の確認を義務化する。提供先の確認方法は委員会規則で定める予定(規則待ち)。オプトアウト届出事業者の提供先確認義務
第30条の2・第31条の3個人データ等の第三者提供と、公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成(統計作成等と整理できるAI開発等を含む)にのみ利用される場合は本人同意を不要とする。特例の対象範囲・公表の内容等は委員会規則で定める予定(規則待ち)。統計作成等の特例とは
第30条の3・第58条の2データ処理等の委託を受けた事業者について、委託された個人データ等の適正な取扱いに係る義務を見直す。委託契約で定める事項等は委員会規則で定める予定(規則待ち)。委託先の義務と免除
第31条の2個人情報ではないが、特定の個人に対する働きかけが可能となる情報について、不適正利用と不正取得を禁止する。規律の対象となる記述等の範囲は委員会規則で定める予定(規則待ち)。連絡可能個人関連情報とは
第35条第9項・第10項・第40条の2・第58条の316歳未満の者が本人の場合に、同意取得や通知等の対象を法定代理人と明文化し、利用停止等請求の要件を緩和する。未成年者の個人情報等の取扱いで、本人の最善の利益を優先して考慮すべき旨の責務規定を設ける。利用停止等請求の例外事由は政令、一部は委員会規則で定める予定(政令・規則待ち)。こどもの個人情報(16歳未満)・16歳未満の読替表
第148条命令の要件を見直して違反行為を速やかに是正できるようにし、本人への事実の通知や公表など、権利利益の保護に必要な措置の勧告・命令も可能とする。政令・委員会規則への委任はなく、ガイドライン・Q&Aのみで示される予定。勧告・命令・緊急命令の要件
第148条の2違反行為を補助等する第三者に、違反行為の中止に必要な措置等をとるよう要請する際の根拠規定を設ける。政令・委員会規則への委任はなく、ガイドライン・Q&Aのみで示される予定。勧告・命令・緊急命令の要件
第148条の3〜第148条の17重大な違反行為により個人の権利利益が侵害された場合等について、違反行為によって得られた財産的利益等に相当する額の課徴金の納付を命ずる。課徴金額の算定方法等は政令、推計方法・報告方法等は委員会規則で定める予定(政令・規則待ち)。課徴金制度
第178条〜第180条個人情報データベース等の不正提供等に係る罰則に、加害目的の提供行為を処罰対象に加えて法定刑を引き上げる。詐欺行為等により個人情報を不正に取得する行為に対する罰則を設ける。2027年1月17日に施行(改正法の附則第一条第三号)。2027年1月施行の罰則

2. 使うときの注意

  • 概要が条番号を付けているのは、表の改正内容だけです。ほかに条文が動く箇所があるかどうかは、この表では分かりません。新旧の条文は新旧条文対照表と前後比較と、官報に公布された改正法で確認してください。
  • 1つの内容に複数の条番号が付いている行(最初の行など)は、概要が内容ごとの対応を細かく示していません。どの条がどの内容に対応するかは、ここでは分けていません。
  • 決定状況の列は、委員会事務局の資料(2026-10-14時点)に基づく整理で、決定済みは0件です。条文の中身を決める政令・規則には、まだ決まっていないものがあります。一覧はまだ決まっていないこと一覧にあります。

この改正法は、個人情報保護法のほかに番号法と医療情報法も本文で改正しています。その条ごとの内容は、改正法が改正する個人情報保護法以外の法律にまとめています。

3. 使い方の実例

  • 例1: 社内資料に「第31条の2」とだけ書かれていた。表の「第31条の2」の行を見ると、個人情報ではないが特定の個人に働きかけが可能となる情報の不適正利用・不正取得の禁止に当たると分かります。決定状況の列は規則待ちなので、対象となる記述等の範囲はまだ決まっていないと読めます。
  • 例2: 「第148条の10」という番号を見かけた。表に単独の行はありませんが、「第148条の3〜第148条の17」の範囲に含まれるので、課徴金の納付を命ずる規定の一部と分かります。個別の条の中身は、官報の改正法で確認してください。
  • 例3: 施行日を知りたい。表で2027年1月17日と書いたのは罰則の行だけです。ほかの行の施行日は、この表では示していません(本体の施行は原則として公布から2年を超えない範囲内)。
この記事の位置づけここに書いたのは、個人情報保護委員会の公表資料の整理であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。自社への当てはめは、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

よくある質問

第31条の2は、令和8年改正で何の規律ですか。

委員会の改正法の概要は、個人情報ではないが特定の個人に対する働きかけが可能となる情報について、不適正利用と不正取得を禁止する改正の条番号として、第31条の2を示しています。

課徴金に関する条文はどこからどこまでですか。

改正法の概要は、課徴金の納付を命ずる規定の条番号を第148条の3から第148条の17までと示しています。

この表の条番号は、現行法の条番号ですか。

この表の条番号は、委員会の改正法の概要が各改正内容の末尾に付けた番号をそのまま使っています。改正の前後どちらの番号かは概要に説明がなく、このページでは断定しません。条文そのものは、官報に公布された改正法と e-Gov法令検索で確認してください。

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