TIMELINE / 最終更新 2026-09-04
政令・規則の決定タイムライン
個人情報保護委員会の公表を日付順に並べ、それぞれが「どの改正項目の、どの部分を確定させたか」を記録します。委員会は2026年9月以降、テーマごとの議論を始めると公表しています。会合が開かれるたびに、ここに追記します。
COUNT / 2026-09-04 確認
- 記録した公表
- 4
- うち内容を確定させたもの
- 2
- 公布された政令
- 0
- 公布された委員会規則
- 0
RECORD
これまでの公表
「確定させたこと」の欄には、その公表によって実務上の前提が動いた部分だけを書きます。委員会が示した資料に書かれていない事柄は、推測で埋めません。
-
2026-07-10更新 2026-09-04
改正法が成立
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
確定させたこと改正内容そのもの。ただし実務に必要な細部は政令・委員会規則にゆだねられており、この時点では決まっていません。 -
2026-07-17更新 2026-09-04
公布(令和8年法律第56号)
公布により、2つの施行期日の起点が決まりました。罰則に関する一部の規定は公布から6か月後の2027年1月17日、本体部分は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」です。
確定させたこと罰則に関する一部規定の施行日が2027年1月17日に確定。本体の施行日は上限(2028年7月16日)だけが確定し、実際の日付は未定のまま。 -
2026-07-31更新 2026-09-04
個人情報保護委員会が「今後の取組方針」を決定
改正法の施行に向けた委員会の取組方針が決定されました。柱は3点です。①政令・規則・ガイドライン等の整備(個人や事業者等から広く意見を伺いながら検討し、新設される義務・特例の対象要件や想定事例を可能な限り明確に示す)②周知(施行までに十分な期間を確保し、説明会・リーフレット・SNS等で発信)③法執行・技術的検討体制の整備(課徴金や統計作成等の特例の執行体制強化、専門人材の確保)。あわせて2026年7月〜2028年施行までのロードマップ(政令・委員会規則は2027年内の公布へ向けた検討・審議とパブリックコメント、ガイドライン・Q&Aはやや遅れて施行前の公表へ向けた検討)が示されました。
確定させたこと整備の進め方の柱(政令・規則等の整備/周知/法執行・技術体制整備)と、大まかなロードマップ(政令・委員会規則は2027年内公布、ガイドライン・Q&Aは施行前公表という見込み)。まだ決まっていないこと個別の政令・規則の内容そのもの、具体的な公表・公布の日程(資料自身が「現時点での大まかな見込みであり、今後の状況によって変わり得る」と明記)。 -
2026-08-26更新 2026-09-04
委員会事務局が「政令・規則等で定める事項の全体像」を公表
改正法を4分類・11テーマに整理し、それぞれについて政令で定めること・委員会規則で定めること・ガイドラインで示すことを、条文番号つきで並べた資料です。加えて、2026年9月以降の議論の進め方が6段階で示されました。
確定させたこと各テーマの決定先(政令か、委員会規則か、ガイドラインか)と、対応する条文番号。決定の中身はこれから議論されます。パブリックコメントは6段階の最後に置かれています。 -
2026-09 以降予定
テーマごとの「基本的な考え方」の議論が始まる
委員会が、4分類・テーマごとに、制度趣旨と国会審議の内容を踏まえた基本的な考え方を示して議論すると公表されています。論点は何回かに分けて議論することが想定されています。
まだ決まっていないこと開催日、扱うテーマの順序。委員会の会合資料が公表され次第、ここに追記します。 -
2027-01-17法律で確定
罰則に関する一部の規定が施行
公布の日から起算して6か月を経過した日から施行されます。
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〜2028-07-16政令で指定
課徴金・統計特例を含む本体部分が施行
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。日付そのものがまだ決まっていません。
まだ決まっていないこと施行日を定める政令。公布されれば、実務の準備期間が初めて確定します。
出典: S-01〜S-04個人情報保護委員会「令和8年改正個人情報保護法」ページ、S-06〜S-15同「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について」(PDF)、S-17同事務局「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について」(PDF・2026年7月31日)、S-16同事務局「政令・規則等で定める事項の全体像」(PDF・2026年8月26日)。いずれも2026-09-04に確認。
このサイトは公表資料を整理した一般的な情報提供であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。