決定の記録 / 最終更新 2026-10-08
政令・規則の決定タイムライン
個人情報保護委員会の公表を日付順に並べ、それぞれが「どの改正項目の、どの部分を確定させたか」を記録します。委員会は2026年9月以降、テーマごとの議論を始めると公表しています。会合が開かれるたびに、ここに追記します。
件数 / 2026-10-02 確認
- 記録した公表
- 7
- うち内容を確定させたもの
- 3
- 公布された政令
- 0
- 公布された委員会規則
- 0
公表の記録
これまでの公表
「確定させたこと」の欄には、その公表によって実務上の前提が動いた部分だけを書きます。委員会が示した資料に書かれていない事柄は、推測で埋めません。
このページは、法案提出(2026年4月)以降の「決まったこと」の記録です。2023年の検討開始から成立までの検討の経過は3年ごと見直しの検討経緯の年表にあり、法案提出・成立・公布の3行だけが両方に載っています。
- 確定済み改正法が成立2026-07-10
- 確定済み公布2026-07-17
- 確定済み政令・規則等の全体像2026-08-26
- 確定済み基本的考え方①2026-09-16
- 確定済み基本的考え方②2026-10-01
- 法律で確定罰則の一部が施行2027-01-17
- 未確定本体部分の施行政令で指定(公布から2年以内)
| 公表日 | 公表されたもの | 確定したこと | 未確定のまま |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 改正法の公布(令和8年法律第56号) | 罰則の一部の施行日(2027-01-17)。本体は公布から2年を超えない範囲 | 本体部分の施行日 |
| 2026-07-31 | 委員会の「今後の取組方針」 | 整備の柱(政令・規則等の整備/周知/法執行・技術体制)と大まかなロードマップ | 個別の政令・規則の内容、公布の日程 |
| 2026-08-26 | 政令・規則等で定める事項の全体像 | 各テーマの決定先(政令・委員会規則・ガイドライン)と条文番号 | 決定の中身 |
| 2026-09-09 | 整備に関する今後の進め方 | 整備プロセスの6段階と意見交換の参加団体 | 各段階の会合の開催日 |
| 2026-09-16 | 基本的な考え方①と16歳未満の読替表 | 読替表(法律の条文としての読替え) | 目的外利用等・こども・顔特徴データ等の規則・政令の内容 |
| 2026-10-01 | 基本的な考え方② | 新たに確定した規則の内容はなし | 統計作成等の特例・委託先・漏えい等報告の規則の内容 |
| 2026-10-14 | 基本的な考え方③(第372回委員会) | 新たに確定した政令・規則の内容はなし | 連絡可能個人関連情報・オプトアウト・課徴金の政令・規則の内容と条文案 |
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2026-04-07
国会に法案を提出(第221回国会・特別会)
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が、第221回国会(特別会)に提出されました。
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2026-07-10更新 2026-09-04
国会で可決され、改正法が成立
提出から約3か月後の2026年7月10日、国会において可決、成立しました。成立から1週間後の7月17日に公布されています(下)。
確定させたこと改正内容そのもの。ただし実務に必要な細部は政令・委員会規則にゆだねられており、この時点では決まっていません。 -
2026-07-17更新 2026-09-04
公布(令和8年法律第56号)
公布により、2つの施行期日の起点が決まりました。罰則に関する一部の規定は公布から6か月後の2027年1月17日、本体部分は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」です。
確定させたこと罰則に関する一部規定の施行日が2027年1月17日に確定。本体の施行日は「公布から2年を超えない範囲内」とされているだけで、実際の日付は未定のまま。 -
2026-07-31更新 2026-09-05
個人情報保護委員会が「今後の取組方針」を決定
改正法の施行に向けた委員会の取組方針が決定されました。柱は3点です。①政令・規則・ガイドライン等の整備(個人や事業者等から広く意見を伺いながら検討し、新設される義務・特例の対象要件や想定事例を可能な限り明確に示す)②周知(施行までに十分な期間を確保し、説明会・リーフレット・SNS等で発信)③法執行・技術的検討体制の整備(課徴金や統計作成等の特例の執行体制強化、専門人材の確保)。あわせて2026年7月〜2028年施行までのロードマップ(政令・委員会規則は2027年内の公布へ向けた検討・審議とパブリックコメント、ガイドライン・Q&Aはやや遅れて施行前の公表へ向けた検討)が示されました。
確定させたこと整備の進め方の柱(政令・規則等の整備/周知/法執行・技術体制整備)と、大まかなロードマップ(政令・委員会規則は2027年内公布、ガイドライン・Q&Aは施行前公表という見込み)。まだ決まっていないこと個別の政令・規則の内容そのもの、具体的な公表・公布の日程(資料自身が「現時点での大まかな見込みであり、今後の状況によって変わり得る」と明記)。 -
2026-08-26更新 2026-09-05
委員会事務局が「政令・規則等で定める事項の全体像」を公表
改正法を4分類・11テーマに整理し、それぞれについて政令で定めること・委員会規則で定めること・ガイドラインで示すことを、条文番号つきで並べた資料です。加えて、2026年9月以降の議論の進め方が6段階で示されました。
確定させたこと各テーマの決定先(政令か、委員会規則か、ガイドラインか)と、対応する条文番号。決定の中身はこれから議論されます。パブリックコメントは6段階の最後に置かれています。決定先ごとに分けると、次のとおりです。
- 政令を待つもの: こどもの個人情報、顔特徴データ等の2テーマ
- 委員会規則を待つもの: 委託先の取扱い、漏えい等報告、連絡可能個人関連情報、オプトアウト制度の強化、統計作成等の特例、目的外利用等の規律緩和
- ガイドラインのみで対応するもの: 生命等の保護・学術研究例外、勧告・命令等の実効性確保
- 政令と規則の両方: 課徴金
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2026-09-09更新 2026-09-10
政令・規則・ガイドライン等の整備の進め方(委員会事務局「整備に関する今後の進め方」)を公表
政令・規則・ガイドライン等の整備プロセスを6段階で示し、意見交換に参加する17団体(個人の立場9団体・事業者の立場8団体)と、2026年8月〜2027年1月の当面のスケジュールイメージを公表しました。整備プロセスの詳しい記事で6段階と参加団体を整理しています。
確定させたこと整備プロセスの6段階(基本的な考え方の提示→意見交換→ヒアリング→具体的内容の提示→意見交換→条文案提示・パブリックコメント)と、意見交換に参加する団体の顔ぶれ。まだ決まっていないこと各段階の会合の具体的な開催日(「今後調整」と明記)。 -
2026-09-16更新 2026-09-21
委員会事務局が「基本的な考え方について①」と16歳未満の読替表を公表
政令・規則の整備に向けた基本的な考え方の最初の資料で、次の3項目について、規則・政令で定められる範囲と論点を示しました。①本人の意思に反せず権利利益を害しないことが明らかな取扱い(目的外利用・要配慮個人情報の取得・第三者提供で同意が不要になる場合)、②こどもの個人情報、③顔特徴データ等です。論点は「ではないか」「でよいか」と問う形で、決定ではありません。あわせて、16歳未満の本人について「本人」を「本人の法定代理人」に読み替える条文の読替表も公表しました。
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2026-10-01更新 2026-10-02
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2026-10-14更新 2026-10-14
委員会事務局が「基本的な考え方について③」を公表(第372回委員会)
連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止、オプトアウト制度の強化、課徴金の導入の3項目について、規則・政令の整備の論点を問いかけの形で示しました。いずれも事務局の案で、決定ではありません。
確定させたこと今回の資料で新たに確定した政令・規則の内容はありません。まだ決まっていないこと3項目の政令・規則の具体的な内容と条文案。各記事に案を書き分けて追記しました(連絡可能個人関連情報・オプトアウト制度の強化・課徴金)。 -
2026-09 以降予定
テーマごとの「基本的な考え方」の議論が始まる
委員会が、4分類・テーマごとに、制度趣旨と国会審議の内容を踏まえた基本的な考え方を示して議論すると公表されています。論点は何回かに分けて議論することが想定されています。9月9日公表のスケジュールイメージでは、9月中旬〜9月下旬に基本的考え方①、10月中旬に統計作成等・委託先・漏えい等の議論が見込まれています(整備の進め方の記事)。このうち基本的考え方①は、2026-09-16に公表されました(上)。
まだ決まっていないこと開催日そのもの、基本的考え方①〜③に含まれなかった項目(勧告・命令等の実効性確保、生命等の保護、基本方針の見直し等)の検討時期。委員会の会合資料が公表され次第、ここに追記します。 -
2027-01-17法律で確定
罰則に関する一部の規定が施行
公布の日から起算して6か月を経過した日から施行されます。既存の罰則の法定刑が引き上げられ、不正取得罪と措置命令違反の罰則が新設されます。あわせて公示送達のデジタル化も同日施行です。2027年1月17日施行の罰則を読む
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政令で指定公布から2年以内
課徴金・統計特例を含む本体部分が施行
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。日付そのものがまだ決まっていません。
まだ決まっていないこと施行日を定める政令。公布されれば、実務の準備期間が初めて確定します。
過去の検討の経過は3年ごと見直しの検討経緯の年表、施行前の同意・通知の扱いは附則の経過措置、項目ごとの現行規定との違いは改正前後の比較表にまとめています。
出典: S-01〜S-04個人情報保護委員会「令和8年改正個人情報保護法」ページ、S-06〜S-15同「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について」(PDF)、S-17同事務局「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について」(PDF・2026年7月31日)、S-16同事務局「政令・規則等で定める事項の全体像」(PDF・2026年8月26日)、S-29同事務局「政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方について」(PDF・2026年9月9日)。2026-09-04・2026-09-10に確認。
このサイトは公表資料を整理した一般的な情報提供であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。
よくある質問
このタイムラインはいつ更新されますか。
個人情報保護委員会が新しい資料を公表するたびに追記します。最終更新は2026-10-08で、記録した公表は7件です。今後の会合の具体的な開催日は、委員会の資料で「今後調整」とされていて決まっていません。
政令や委員会規則は、もう公布されましたか。
いいえ。公布された政令は0件、委員会規則も0件です(2026-10-02確認)。確定しているのは、改正法の公布(2026-07-17、令和8年法律第56号)と、罰則に関する一部の規定の施行日(2027-01-17)です。本体部分は公布から2年を超えない範囲内で政令が定める日からで、日付はまだ決まっていません。
どの決定が自社に関係するのか、どこから読めばよいですか。
このページは公表を日付順に並べた記録です。テーマごとの決定先は、2026-08-26の「政令・規則等で定める事項の全体像」の項に整理してあります。政令を待つのはこどもの個人情報と顔特徴データ等、委員会規則を待つのは委託先の取扱い・漏えい等報告・連絡可能個人関連情報・オプトアウト制度の強化・統計作成等の特例・目的外利用等の規律緩和です。自社に関係する項目の絞り込みは、該当性チェックを使ってください。
出典
- S-01個人情報保護委員会「令和8年改正個人情報保護法」(公布・各公表の日付と一覧)(確認日 2026-09-04)
- S-06個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について」(PDF・2026年7月17日)(確認日 2026-09-04)
- S-17同「今後の取組について」(PDF・2026年7月31日)(確認日 2026-09-04)
- S-16同「政令・規則等で定める事項の全体像」(PDF・2026年8月26日)(確認日 2026-09-04)
- S-29同「政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方について」(PDF・2026年9月9日)(確認日 2026-09-10)
- S-30同「基本的な考え方について①」(PDF・2026年9月16日)(確認日 2026-09-21)
- S-31同「読替表(16歳未満の者の個人情報等の取扱いの規定関係)」(PDF・2026年9月16日)(確認日 2026-09-21)
- S-42同「基本的な考え方について②」(PDF・2026年10月1日)(確認日 2026-10-02)
- S-111同「基本的な考え方について③」(PDF・2026年10月14日)(確認日 2026-10-14)
2026-10-14に委員会の改正法ページで、上の資料の題名と公表日が一致することを照合しました。同日に本文を読み、第372回委員会(2026年10月14日)の「基本的な考え方について③」を上のタイムラインに反映しました。