CHECK / 11テーマ / 最終更新 2026-10-14

該当性チェック(11テーマ)

令和8年改正は11のテーマに分かれています。すべてを追う必要はありません。7つの質問に答えると、関係しうる項目だけが残ります。答えていない質問と「わからない」を選んだ質問は、安全側に倒して該当するものとして扱います。

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質問

7つの質問

各質問には、自社が今行っている取扱いを基準に答えてください。改正後にやめる予定でも、今行っているなら「はい」を選ぶと確認漏れを防げます。

Q1. 顔写真や顔の映像から特徴情報を抽出して、本人を識別する仕組みを使っていますか

顔認証による入退室管理、顔識別機能付きカメラ、顔での本人確認などが当てはまります。撮影した画像から顔特徴データの抽出を行わない従来型の防犯カメラ(防犯目的の録画のみ)は、この改正で新設される顔特徴データ等の規律の対象外です。ただし対象外でも、現行法上の義務は残ります。個人情報保護委員会のFAQ(Q1-13)の整理は2点です。防犯目的であることが設置状況等から明らかなら、利用目的の通知・公表は不要です。一方で、撮影されていることを本人が容易に認識できるよう、作動中である旨の掲示等は必要です(従来型防犯カメラの現行法上の留意点を詳しく読む)。顔特徴データを抽出しているかどうかが分からない場合は「いいえ」ではなく「わからない」を選び、後述の解説をご確認ください。

Q2. 16歳未満の人の個人情報を取り扱っていますか

学習塾・スクール、子ども向けのアプリやゲーム、小児科・歯科、習い事、子ども向け商品の通信販売など。保護者を通じて取得している場合も含みます。

Q3. 個人データの取扱いを外部に委託している、または委託を受けていますか

顧客名簿を使った発送代行、クラウドでの顧客管理、給与計算や採用事務の外部委託、受託側としての事務代行などが当てはまります。

Q4. オプトアウトの届出をして、本人の同意なく個人データを第三者に提供していますか

名簿の販売・提供、データブローカー的な事業などが当てはまります。個人情報保護委員会への届出を行っている場合は「はい」です。

Q5. 統計の作成やAIの開発・学習のために、集めた個人データを使っていますか(使う予定がありますか)

利用実績データを使った需要予測、自社データでのAIモデル学習、匿名の統計レポートの作成などが当てはまります。

Q6. 医療の提供、公衆衛生の向上、または学術研究に関わる事業ですか

病院・クリニック・薬局・介護事業所、検査機関、研究機関、医療系の受託事業などが当てはまります。

Q7. 取り扱っている個人データの本人の数は、1,000人を超えますか

顧客・会員・従業員・応募者などを合わせた人数です。課徴金は「対象行為に係る本人の数について1,000人を基準とする」大規模事案に限定されており、この人数が一つの目安になります。

関係しうる項目 11 / 11

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結果

関係しうる改正項目

それぞれについて「いま決まっていること」と「これから政令・規則で決まること」を分けて書いています。ここに表示されるのは一般的な条件の当てはめであり、自社が法律上の義務を負うかどうかの判断ではありません。施行はすべて「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」に含まれ、テーマ間で施行の早さの違いはありません。

政令待ち対象行為は確定

課徴金の導入

個人データを扱うすべての事業者に関係します。対象となる行為は4類型に限定されており、そのうえで大規模事案などの要件で絞られます。

いま決まっていること
対象行為は、不適正な利用の禁止(法第19条)違反、適正な取得(法第20条第1項)違反、第三者提供の制限(法第27条第1項)違反、統計特例違反の4類型。あわせて、対象行為を防止するための相当の注意を怠っていたか、権利利益の侵害または侵害のおそれが生じたか、本人の数について1,000人を基準とする大規模事案かで限定されます。
これから決まること
政令で課徴金額の算定方法(法第148条の3第1項・第2項)と、対象外となる「個人の権利利益を害する程度が大きくない場合」の範囲。委員会規則で推計方法・減額のための報告の方法・弁明の機会付与の通知方法等。

課徴金制度について詳しく読む/出典: 改正法の概要(S-06・S-07)、政令・規則等で定める事項の全体像(S-16)/確認日 2026-09-04

算定方法・対象外の範囲についての事務局案(政令は未公布)(S-111)は確認日 2026-10-14

政令待ち規則待ち

顔特徴データ等

顔認証・顔識別機能付きカメラなどを使っている事業者に関係します。法律事務所の解説では「特定生体個人情報」とも呼ばれます。

いま決まっていること
3つの規律が入ります。(1)事業者の名称・住所・代表者の氏名、顔特徴データ等を取り扱うこと、その利用目的、元となった身体的特徴の内容、利用停止請求に応じる手続等の周知の義務付け (2)オプトアウト制度に基づく第三者提供を不可とすること (3)違法行為等の有無を問わない利用停止等請求を可能とすること。
これから決まること
政令で規律の対象となる身体の一部の特徴に係る情報の範囲(法第16条第5項)と、周知義務・利用停止等請求の例外事由。委員会規則で周知の方法と周知事項(法第21条の2第1項)。どのように周知すれば足りるかは、まだ決まっていません。2026年9月16日、委員会事務局は周知方法について「機器の検知対象者が十分認識できる場所への掲示」を論点として示しましたが、決定ではありません。

顔特徴データ等について詳しく読む(防犯カメラの区別・用途別の早見つき)/出典: 改正法の概要(S-09・S-13〜S-15)、全体像(S-16)/確認日 2026-09-04

周知方法の論点(S-30)は確認日 2026-09-21

防犯カメラの現行法上の扱い(S-32)は確認日 2026-09-23

政令待ち規則待ち

こどもの個人情報

16歳未満の人の個人情報を取り扱う事業者に関係します。学習塾、子ども向けサービス、小児医療などが該当します。

いま決まっていること
年齢の基準は16歳未満。16歳未満の者が本人である場合、同意の取得や通知等について法定代理人を対象とすることが明文化され、保有個人データの利用停止等請求の要件も緩和されます。適用除外として、本人が16歳未満であることを知らないことに正当な理由がある場合、法定代理人が営業を許可し当該営業に関して取得した場合、本人が16歳以上であると信じさせるために詐術を用いた場合、法定代理人の同意を得て取得された場合が挙げられています。
これから決まること
政令で利用停止等請求の例外事由(法第35条第9項第12号)。委員会規則で「取得の状況からみて子供本人の権利利益を害しないことが明らかである場合」(同項第8号)と、公開されていた場合の公開主体(同項第9号)。2026年9月16日、委員会事務局はこれらの範囲について目的外利用等の規律緩和と同様の考え方でよいか等を論点として示しましたが、決定ではありません。

こどもの個人情報について詳しく読む/16歳未満の読替表(どの条文で「本人」が「法定代理人」になるか)/出典: 改正法の概要(S-08)、全体像(S-16)/確認日 2026-09-04

利用停止等請求の例外事由の論点(S-30)と条文の読替表(S-31)は確認日 2026-09-21

規則待ち

委託先における個人データ等の適正な取扱い

個人データの取扱いを委託している事業者と、委託を受けている事業者の双方に関係します。

いま決まっていること
委託先に対し、委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて個人データ等を取り扱ってはならない義務を明文化(法第30条の3)。機械的に取り扱うのみの委託先は、契約で合意すれば法第4章の義務が原則免除される規定も新設(法第58条の2)。
これから決まること
委員会規則で、委託先の義務の免除の前提として委託契約において定める事項及び契約の方法(法第58条の2)。つまり、既存の委託契約書を作り直す必要があるかどうかは、この規則が出るまで確定しません。

委託先の個人データ取扱いについて詳しく読む/出典: 改正法の概要 第2の3「個人情報取扱事業者等からデータ処理等の委託を受けた事業者に対する規律の在り方」、全体像(いずれもS-16)/確認日 2026-09-04

規則待ち

オプトアウト制度の強化

オプトアウトの届出をして、本人の同意なく個人データを第三者に提供している事業者に関係します。

いま決まっていること
オプトアウト制度に基づいて第三者提供するときは、あらかじめ提供先の身元(氏名又は名称、住所、代表者の氏名)と利用目的を確認しなければならなくなります(法第27条第7項)。確認に係る事項を偽ってはならず、違反は過料の対象です。例外は、その個人データを取得した時点で本人・国の機関・地方公共団体等により公開されていたものである場合等です。あわせて、顔特徴データ等はオプトアウト制度に基づく第三者提供ができなくなります(Q1で「はい」の場合は両方に関係します)。
これから決まること
委員会規則で、提供先の名称・住所等の確認方法(法第27条第7項柱書)と、公開主体に係る例外事由およびそれに準じる例外事由(同項ただし書)。何をもって「確認した」といえるかは、この規則が出るまで確定しません。なお、衆参の附帯決議にはオプトアウト届出事業者に対する監視・監督等の徹底が含まれていますが、附帯決議は規則の内容を決めるものではありません。

オプトアウト制度の強化について詳しく読む/出典: 改正法の概要・全体像(S-21)/確認日 2026-09-05

顔特徴データ等の扱い(S-14)は確認日 2026-09-04

附帯決議(S-33)は確認日 2026-09-23

オプトアウト届出書の公表(S-37)は確認日 2026-09-28

提供先の確認方法についての事務局案(規則は未公布)(S-111)は確認日 2026-10-14

規則待ち

統計作成等の特例

統計の作成やAIの開発のために個人データを使う事業者に関係します。本人の同意を不要とする特例です。

いま決まっていること
統計の作成やAI開発等の場面で、本人の同意なく個人データを取り扱える特例が設けられます。ただし、この特例に違反した目的外利用・第三者提供は課徴金の対象4類型の一つです。
これから決まること
委員会規則で特例の対象範囲(法第2条第13項)、公表の内容・方法、基準に適合する体制の内容等(法第30条の2、第31条の3、第72条の3)。自社の使い方が特例に入るかは、この規則が出るまで確定しません。

統計作成等の特例について詳しく読む/出典: 改正法の概要・全体像(S-22)/確認日 2026-09-05

課徴金の対象4類型についてはS-06も参照(確認日 2026-09-04)

ガイドラインのみ

生命等の保護・公衆衛生向上での同意取得困難性要件の緩和

医療・公衆衛生・学術研究に関わる事業者に関係します。

いま決まっていること
生命等の保護および公衆衛生の向上のために必要な場合の「同意を得ることが困難であるとき」という要件が緩和されます。あわせて、学術研究機関等に医療提供機関を含むことが明示されます。
これから決まること
政令・委員会規則にゆだねられた事項はありません。ガイドライン・Q&Aで基本的な考え方と具体事例、とくに「公衆衛生の向上のために特に必要がある場合」の考え方が示されます。

生命等の保護・学術研究例外について詳しく読む/出典: 改正法の概要・全体像(S-24)/確認日 2026-09-05

あわせて「仮名加工医療情報に関する法律」でも16歳未満の者の個人情報等の取扱いについて所要の措置が講じられます(S-11、確認日 2026-09-04)

規則待ち

連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止

電話番号やメールアドレスなど、連絡が取れる情報を集めて使っている事業者に関係します。個人情報に当たらない形で保有している場合も対象になりえます。

いま決まっていること
連絡可能個人関連情報について、不適正な利用と不正な取得が禁止されます。
これから決まること
委員会規則で、規律の対象となる記述等の範囲(法第2条第8項第5号)。どこまでが「連絡可能」に当たるかは、この規則が出るまで確定しません。

連絡可能個人関連情報について詳しく読む/出典: 改正法の概要・全体像(S-20)/確認日 2026-09-05

規律の対象となる記述等についての事務局案(規則は未公布)(S-111)は確認日 2026-10-14

規則待ち

漏えい等報告・本人通知義務の緩和

個人データを保有するすべての事業者に関係します。報告と通知の負担が軽くなる方向の改正です。

いま決まっていること
本人通知が行われなくても権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合の扱い、速報の免除、確報の取りまとめ、違法な第三者提供の報告対象化が見直されます。
これから決まること
委員会規則で、通知が不要となる場合(法第26条第2項、法第68条第2項第1号)と、速報の免除・確報の取りまとめ・違法な第三者提供の報告対象化(法第26条第1項)の具体的な内容。

漏えい等報告・本人通知の緩和について詳しく読む/出典: 改正法の概要(S-19)/確認日 2026-09-05

規則待ち

目的外利用・要配慮個人情報取得・第三者提供の規律緩和

個人データを扱うすべての事業者に関係します。本人の意思に反せず権利利益を害しないことが明らかな場合の取扱いが緩和されます。

いま決まっていること
目的外利用(法第18条第3項第7号)、要配慮個人情報の取得(法第20条第2項第7号)、第三者提供(法第27条第1項第8号)のそれぞれに、新しい例外が置かれます。
これから決まること
委員会規則で、該当する場合の具体的な規定。どの場面が緩和の対象になるかは、この規則が出るまで確定しません。2026年9月16日、委員会事務局は契約の履行に伴う第三者提供の対象範囲(本人以外との契約の履行、契約締結前の要望対応の追加)と16歳未満の場合の扱いを論点として示しましたが、決定ではありません。

目的外利用等の規律緩和について詳しく読む/出典: 改正法の概要・全体像(S-23)/確認日 2026-09-05

契約履行に伴う第三者提供の論点(S-30)は確認日 2026-09-21

ガイドラインのみ

勧告・命令等の実効性確保

すべての事業者に関係します。違反行為を補助する第三者に対して中止を要請できる根拠規定が置かれます。

いま決まっていること
緊急命令の要件緩和、勧告・命令内容の拡大(本人への通知・公表等)、違反行為を補助する第三者への中止要請の根拠規定が設けられます。
これから決まること
政令・委員会規則にゆだねられた事項はありません。ガイドライン・Q&Aで基本的な考え方と具体事例が示されます。

勧告・命令等の実効性確保について詳しく読む/出典: 改正法の概要・全体像(S-25)/確認日 2026-09-05

この結果の位置づけ。ここに示したのは、個人情報保護委員会が公表した資料に書かれている一般的な条件に、ご入力の内容を当てはめた結果です。自社が法律上の義務を負うかどうか、どこまでの対応が必要かの判断は含みません。個別の事案については、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
また、ここに書いた「これから決まること」は、政令・委員会規則が公布されるまで確定しません。確定した内容として社内規程や契約書に反映しないでください。

MAPPING

質問と改正項目の対応表(どの回答でどの項目が残るか)

このチェックは、11テーマのうち5テーマを回答にかかわらず必ず表示し、残る6テーマを質問への回答で出し分けます。「いいえ」を選んだ質問に対応するテーマだけが結果から外れ、「はい」「わからない」「未回答」のテーマは残ります。印刷した結果を社内で共有するときは、この表で「なぜこの項目が残ったか」を説明できます。

質問ごとに結果へ残る改正項目
質問「いいえ」以外で残る項目回答に応じて出る補足
Q1 顔の特徴情報で本人を識別顔特徴データ等「わからない」のとき、従来型の防犯カメラとの見分け方
Q2 16歳未満の個人情報こどもの個人情報なし
Q3 個人データの委託(委託元・委託先)委託先における個人データ等の適正な取扱い「はい」のとき、委託元と委託先で見る点の違い
Q4 オプトアウト届出による第三者提供オプトアウト制度の強化「わからない」のとき、委員会が公表するオプトアウト届出書で自社の届出の有無を確かめる方法
Q5 統計作成・AI開発への利用統計作成等の特例なし
Q6 医療・公衆衛生・学術研究生命等の保護・公衆衛生向上での同意取得困難性要件の緩和なし
Q7 本人の数が1,000人超項目の出し分けには使わない「はい」「いいえ」それぞれで、課徴金の大規模事案の基準(対象行為に係る本人の数について1,000人を基準とする)の読み方
回答にかかわらず表示課徴金の導入、連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止、漏えい等報告・本人通知義務の緩和、目的外利用・要配慮個人情報取得・第三者提供の規律緩和、勧告・命令等の実効性確保個人データを扱う事業者に共通して関係するため、質問で外さない

7つの質問すべてに「いいえ」と答えても、上の5テーマは残ります。結果が5件になった場合は、条件つきの6テーマがすべて外れた状態です。業種から入りたい場合は業種別の入口、相談前に自社の取扱いを書き出す場合は相談前の整理シートを使えます。

EXAMPLES

回答パターン別の結果の例(事業類型ごとに残る項目数)

上の対応表の規則を、想定した5つの事業類型に当てはめた例です。事業類型は説明のために置いた架空のもので、実在の事業者や個別の事案ではありません。どの類型でも、回答にかかわらず表示される5テーマ(課徴金、連絡可能個人関連情報、漏えい等報告・本人通知、目的外利用等の規律緩和、勧告・命令等)は残ります。Q7(本人の数が1,000人超)は項目の出し分けに使わないため、件数は変わりません。

想定した事業類型と、結果に残る改正項目の数
想定する事業類型「はい」または「わからない」の質問条件つきで残るテーマ結果の件数
顧客名簿を自社内だけで管理する小規模事業者(委託・顔認証・こども・統計利用なし)なし(すべて「いいえ」)なし5件
配送・決済・発送代行を外部に委託する通販事業者(16歳未満の顧客は取り扱わない)Q3委託先における個人データ等の適正な取扱い6件
顔認証で入退室を管理し、警備を外部に委託する事業者Q1、Q3顔特徴データ等、委託先における個人データ等の適正な取扱い7件
検査を外部に委託し、学術研究にも取り組む医療提供機関Q3、Q6委託先における個人データ等の適正な取扱い、生命等の保護・公衆衛生向上での同意取得困難性要件の緩和7件
16歳未満の利用者を含む学習アプリの運営事業者(運用を外部に委託し、利用データを統計作成・AI開発にも使う)Q2、Q3、Q5こどもの個人情報、委託先における個人データ等の適正な取扱い、統計作成等の特例8件
自社の取扱いが把握できておらず、すべて「わからない」と答えた場合Q1からQ6のすべて条件つき6テーマのすべて11件

件数が多いほど自社への影響が大きいとは限りません。件数は「確認すべきテーマの数」であって、義務の重さや違反の可能性を示すものではありません。すべて「わからない」で11件になった場合は、まず社内の取扱いの棚卸しから始めると、どの質問が「いいえ」に変わるかが見えてきます。棚卸しの書き出しには相談前の整理シートを使えます。

HOW TO USE

複数のテーマに該当した場合、どこから確認するか

11テーマの本体部分は、いずれも「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。テーマごとに別の施行日が決まっているわけではないため、施行の早さでは優先順位が付きません。各テーマのページには「いま決まっていること」と「これから決まること」を分けて書いており、政令・規則の公布を待たずに着手できる確認作業があります。該当したテーマが複数ある場合は、次の一覧から自社の現状の洗い出しに着手すると、政令・規則が公布された時点ですぐに差分を確認できます。

  1. 課徴金の導入: 課徴金の対象4類型(不適正利用・不適正取得・第三者提供制限違反・統計特例違反)に当てはまる取扱いがないかを確認する。
  2. 顔特徴データ等: 顔写真を保存しているだけか、特徴情報を抽出して本人を識別しているかを見極める。
  3. こどもの個人情報: 16歳未満の利用者が含まれるか、現行の年齢確認・同意取得の運用を書き出す。
  4. 委託先の取扱い: 委託契約に取扱い方法・状況把握の合意が明記されているかを確認する(委託元・委託先で見るべき点が異なる)。
  5. オプトアウト制度の強化: 自社がオプトアウト届出を行い、本人同意なく個人データを第三者提供しているかを確認する。
  6. 統計作成等の特例: AI開発・統計作成のために複数事業者間で個人データを共有する予定があるかを確認する。
  7. 生命等の保護・学術研究例外: 本人同意を得ずに個人情報を取り扱いたい場面があるか、医療提供機関で学術研究を行っているかを確認する。
  8. 連絡可能個人関連情報: 氏名等と結び付いていないため個人情報として管理していないメールアドレス・電話番号等がないかを洗い出す。
  9. 漏えい等報告・本人通知の緩和: 漏えい等発生時の社内フロー(誰が、いつまでに、何を判断するか)が整理されているかを確認する。
  10. 目的外利用等の規律緩和: 契約の履行に伴い個人データを独立した第三者へ提供している場面があるかを洗い出す。
  11. 勧告・命令等の実効性確保: 違反状態を把握した際の是正までの社内対応フローを整理し、クラウドサービス・ホスティング等を提供する立場にある場合は、利用者の法違反に関与する第三者として委員会から任意の要請を受けうることを確認する。

ここに示した確認作業は、各テーマのページで一次資料に基づき整理した「自社が該当するかを考える順序」の要約です。自社の取扱いが実際に規律の対象に当たるかどうかの判断は含みません。個別の事案については、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

UNKNOWN

「わからない」と答えた質問を、社内のどの資料で確かめるか

「わからない」を選ぶと、対応するテーマは安全側に倒して結果へ残ります。次の表は、質問ごとに社内で当たりやすい資料と確認相手の例です。法律上の該当性を判断するものではなく、回答を「はい」か「いいえ」に確定させるための事実集めの手順です。確認項目を担当部署ごとに分けて見たいときは、総務・法務・情シス別の確認項目表が使えます。

質問別の社内確認先の例
質問当たる資料の例確認する相手の例事実として確かめること
Q1 顔の特徴情報で本人を識別カメラ・入退室機器の仕様書、導入時の見積書総務、施設管理、情報システム担当顔画像の保存だけか、特徴情報の抽出と照合の機能が有効になっているか
Q2 16歳未満の個人情報入会・会員登録フォームの年齢や生年月日の欄、顧客データの項目一覧営業、サービス運営、カスタマーサポート年齢や学年を取得しているか、保護者経由の登録が含まれるか
Q3 個人データの取扱いの委託業務委託契約書の一覧、利用中のクラウドサービスの一覧、支払先台帳経理、購買、情報システム担当顧客・従業員の名簿等を渡している、または預かっている取引先とサービスはどれか
Q4 オプトアウト届出による第三者提供個人情報保護委員会への届出の控え、名簿提供に関する社内稟議法務、個人情報の管理責任者届出を出した記録があるか、本人の同意なく提供している名簿があるか
Q5 統計作成・AI開発への利用データ分析・AI関連の企画書、利用中の分析ツールの設定マーケティング、開発、データ分析の担当顧客データを分析や学習に使っているか、使う予定が計画に入っているか
Q6 医療・公衆衛生・学術研究事業内容の定款・登記の記載、研究計画や倫理審査の記録経営企画、研究担当部門医療の提供や研究の実施に、個人情報の取扱いが実際に含まれているか
Q7 本人の数顧客データベースの登録件数、従業員名簿、メール配信リストの件数情報システム担当、人事重複を除いた本人の数がおよそ何人か(システムごとの件数を単純に足さない)

確かめても判断がつかない項目は、「わからない」のまま結果を印刷し、顧問弁護士や個人情報保護委員会への相談時に一緒に持参する使い方ができます。相談前の整理は相談前の整理シートにまとめています。

PENALTY

11テーマの結果に含まれない、2027年1月17日施行の罰則

この該当性チェックの11テーマは、委員会が2026年8月26日に示した「政令・規則等で定める事項の全体像」の区分に沿っており、罰則の規定は質問にも結果にも含まれません。改正法の附則第1条は、本体部分を「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行するとしつつ、罰則関係の改正規定などは「公布の日から起算して六月を経過した日」に施行すると定めています(確認日 2026-09-05)。

そのため、11テーマのどれが残ったかにかかわらず、個人データを扱う事業者は、個人情報データベース等の不正提供等の罪や法人への罰金の規定が、本体部分より先に施行される点を別に確認する必要があります。法定刑の改正前後と、新設される不正取得の罪の条文は個人情報データベース等不正提供罪の法定刑と2027年1月17日施行の罰則に整理しています。

出典: 個人情報保護委員会「改正法の本文」(S-26・改正法附則第1条)/確認日 2026-09-05

OFFICIAL

個人情報保護委員会の「改正個人情報保護法対応チェックポイント」との違い

個人情報保護委員会のサイトにある改正個人情報保護法対応チェックポイントは、中小企業向けに令和4年4月1日施行の改正に向けた重点ポイントをまとめたもので、令和8年改正の内容は含まれていません。令和8年改正について委員会の令和8年改正のページに掲載されているのは、法律本文・新旧対照表・改正法の概要と、政令・規則・ガイドライン等の検討状況の資料で、事業者向けのチェックリストは掲載されていません(確認日 2026-09-27)。

このページの11テーマは、委員会が2026年8月26日に決定した「政令・規則等で定める事項の全体像」の区分に沿っています。委員会がガイドライン・Q&Aやチェックリストを公表した場合は、その内容を優先し、このページの該当箇所と更新履歴に反映します。まだ決まっていない事項の一覧はまだ決まっていないこと一覧にまとめています。

出典: 個人情報保護委員会「改正個人情報保護法対応チェックポイント」、令和8年改正のページ(いずれもS-35)/確認日 2026-09-27

FAQ

よくある質問

入力した内容は、どこかに送信または保存されますか

回答内容はブラウザの中だけで処理し、当サイトから送信・保存しません。結果を印刷・ファイル保存する場合は、ブラウザの印刷機能をご自身で操作します。

結果に出なかった項目は、自社に関係ないと考えてよいですか

いいえ。このチェックは、7つの質問への回答から、関係しうる項目を絞るためのものです。たとえば課徴金で、保有人数が1,000人以下でも、1,000人の基準は対象行為に係る本人の数で判断されるため、直ちに対象外が確定するわけではありません。最終的な判断は、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

罰則の改正は、11テーマの結果に含まれますか

含まれません。罰則関係の改正規定などは、本体部分より先に2027年1月17日に施行されるため、結果とは別に確認する必要があります。内容は2027年1月施行の罰則にあります。

複数の項目が残ったとき、どこから読めばよいですか

この画面の「複数のテーマに該当した場合、どこから確認するか」に順序を書いています。確認の進め方は事業者側の準備スケジュール、規則待ちの事項はまだ決まっていないこと一覧で追えます。