課徴金の導入
個人データを扱うすべての事業者に関係します。対象となる行為は4類型に限定されており、そのうえで大規模事案などの要件で絞られます。
- 持参するとよいもの
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- 4類型(不適正利用・不適正取得・第三者提供制限違反・統計特例違反)に当てはまりそうな取扱いの心当たりメモ
- 取り扱う本人の数の概算(1,000人という基準に関わるため)
整理シート / 11テーマ別 / 最終更新 2026-09-24
該当性チェックで絞り込んだテーマごとに、顧問弁護士や個人情報保護委員会に相談する前に確認しておくことと、持参するとよい資料を整理して印刷できるシートです。ここに書いたのは一般的な準備の整理であり、個別の法的結論ではありません。
個人情報の扱い
チェックの有無はブラウザの表示上だけのもので、当サイトへは送信・保存しません。印刷して手元に残す場合は、ブラウザの印刷機能をご自身で操作します。
使い方
11テーマすべてを一度に準備する必要はありません。関係しうるテーマだけ確認すれば足ります。持参する資料を誰が集めるかを決めるときは、総務・法務・情シス別の確認項目表で部署ごとの確認項目を見られます。
該当性チェックで7つの質問に答え、自社に関係しうるテーマを絞り込む。
下の一覧から、関係しうるテーマの「持参するとよいもの」を確認し、手元にある資料にチェックを付ける。
このシートを印刷し、顧問弁護士または個人情報保護委員会への相談に持参する。
令和8年 個人情報保護法 改正デスク — 相談前の整理シート
https://kojinjoho-kaisei-desk.com/soudanmae-seiri-sheet.html
チェックシート
各テーマの詳しい内容は記事本文で確認できます。ここに示した「持参するとよいもの」は一般的な準備の例であり、自社が実際に何を準備すべきかの個別の判断ではありません。
ブラウザの印刷機能で、チェックした内容と出典・注意書きを持ち帰れます。
個人データを扱うすべての事業者に関係します。対象となる行為は4類型に限定されており、そのうえで大規模事案などの要件で絞られます。
顔認証・顔識別機能付きカメラなどを使っている事業者に関係します。法律事務所の解説では「特定生体個人情報」とも呼ばれます。
16歳未満の人の個人情報を取り扱う事業者に関係します。学習塾、子ども向けサービス、小児医療などが該当します。
個人データの取扱いを委託している事業者と、委託を受けている事業者の双方に関係します。
オプトアウトの届出をして、本人の同意なく個人データを第三者に提供している事業者に関係します。
統計の作成やAIの開発のために個人データを使う事業者に関係します。本人の同意を不要とする特例です。
医療・公衆衛生・学術研究に関わる事業者に関係します。
電話番号やメールアドレスなど、連絡が取れる情報を集めて使っている事業者に関係します。個人情報に当たらない形で保有している場合も対象になりえます。
個人データを保有するすべての事業者に関係します。報告と通知の負担が軽くなる方向の改正です。
個人データを扱うすべての事業者に関係します。本人の意思に反せず権利利益を害しないことが明らかな場合の取扱いが緩和されます。
すべての事業者に関係します。違反行為を補助する第三者に対して中止を要請できる根拠規定が置かれます。
「自社に関係すると思う」の欄は、該当しうるかもしれない、という程度の目安で付けてかまいません。付けたからといって法律上の対象になるという意味ではなく、対象かどうかを決めるものでもありません。迷うテーマは付けておき、相談の場で扱いを確認する使い方が向いています。
手元にあるものだけで足ります。たとえば、個人データを預けている委託先の一覧、取得している情報の種類を書いた社内の資料、これまでの漏えいや問い合わせの記録などです。無いものは「なし」とメモしておくと、相談の場で「まだ整理していない点」として伝えやすくなります。
各テーマについて、「自社の事業に当てはまるか」「政令・規則が決まる前に確認しておく点は何か」の2点から始める方法があります。政令・規則で決まっていない事項はまだ決まっていないこと一覧で確認できます。判断は顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
このシートのチェックボックスの状態や、どのテーマを選んだかは、送信も保存もしていません。計測するのは印刷ボタンが押された件数だけです。
できます。「このシートを印刷する」のボタンから、ブラウザの印刷機能でチェックした内容と出典・注意書きを持ち帰れます。
このシートの位置づけ。ここに示した「持参するとよいもの」は、各テーマの記事に基づく一般的な準備の整理であり、自社が実際に何を準備すべきか、法律上の義務を負うかどうかの判断は含みません。各テーマの根拠と一次資料(個人情報保護委員会の公表資料)は、リンク先の各記事の出典欄に載せています。個別の事案については、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
2026-10-14に委員会の改正法ページで、上の資料の題名と公表日が一致することを照合しました。各テーマの「持参するとよいもの」の根拠は、それぞれのテーマの記事の出典欄にあります。このシートは一般的な準備の整理で、個別の法的結論は含みません。