日付の一覧 / 更新 2026-10-19

令和8年改正個人情報保護法の施行日|期限の暦(確定した日付と未定の事項)

出典: 改正法本文(令和8年法律第56号)、個人情報保護委員会事務局の公表資料(2026-07-31・08-26・09-09・09-16・10-01・10-14)。日付は、このサイトの各ページが一次資料で確認した内容を日付順に並べたもので、新しい事実は加えていません。2026-10-15に確認。

ノートパソコンで資料を作成する手元

令和8年改正個人情報保護法(個情法)の施行日で確定しているのは、罰則関係の2027年1月17日だけです。公布日は2026年7月17日です。本体部分(課徴金・顔特徴データ等・委託先の規律など)の施行日、政令・委員会規則の公布日、意見募集の日程は、決まっていません。ここでは、散らばっている日付を日付順に1枚へまとめ、確定か見込みか未定かを分けて示します。

  • 確定している日付: 公布日の2026年7月17日と、罰則関係の規定などが施行される2027年1月17日。
  • 未定の日付: 本体部分(課徴金・顔特徴データ等・委託先の規律など)の施行日、政令・委員会規則の公布日、意見募集の開始日。

日付ごとの根拠(法令・公表資料)

主な日付と、その根拠になる条文・公表資料
日付状態根拠
2026-07-17確定改正法(令和8年法律第56号)の公布日。附則第一条第一号は、附則第十三条・第十六条の規定を「公布の日」から施行すると定める
2027-01-17確定附則第一条第三号。罰則関係の改正規定、公示送達に関する第百六十三条第二項・第三項の改正規定などを「公布の日から起算して六月を経過した日」から施行する。公示送達の経過措置は附則第二条
本体部分の施行日未定附則第一条本文。「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」。施行日を定める政令が公布されるまで、日付は確定しない
2027年1月〜(意見募集)見込み委員会事務局「整備に関する今後の進め方」(2026-09-09)の「当面のスケジュールのイメージ」で、意見募集が2027年1月以降に置かれている。月日は示されていない
政令・規則の公布見込みこのページの出典欄に挙げた委員会事務局の資料に基づく見込み。法令上の期限ではなく、月日も示されていない

法令で日付が決まっているのは、附則第一条に書かれた上の3行です。見込みの行は資料のスケジュールの図で、法令上の期限ではありません。

ほかのページとの使い分けこのページは「日付の一覧と、確定か未定かの区別」を扱います。事業者が準備をどの順に進めるかは事業者側の準備スケジュール、決定の経過を出来事ごとにたどるには決定タイムライン、罰則の中身は2027年1月17日施行の罰則を開いてください。
このページの範囲ここに書くのは、公表資料に書かれている日付と、その状態(確定・見込み・未定)だけです。決まっていない日付を推測で埋めることはしません。自社がどの項目の対象になるかは該当性チェックで、個別の対応は顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

1. すでに過ぎた日付(確定)

日付出来事状態くわしく
2026-07-10改正法が成立確定決定タイムライン
2026-07-17公布(令和8年法律第56号)。2つの施行期日の起点になる確定決定タイムライン
2026-07-31委員会が今後の取組方針を決定確定準備スケジュール
2026-08-26委員会事務局が「政令・規則等で定める事項の全体像」を公表確定決定タイムライン
2026-09-09委員会事務局が「整備に関する今後の進め方」(6段階)を公表確定整備の進め方
2026-09-16委員会事務局が「基本的な考え方について①」と16歳未満の読替表を公表確定読替表の一覧
2026-10-01委員会事務局が「基本的な考え方について②」を公表確定決定タイムライン
2026-10-14委員会事務局が「基本的な考え方について③」(連絡可能個人関連情報・オプトアウト・課徴金)を公表(第372回委員会)。事務局の案・問いかけで、決定ではない確定決定タイムライン

2. これからの日付(確定・見込み・未定)

日付出来事状態くわしく
2027年1月〜意見募集(パブリックコメント)。6段階の最後に置かれている見込み(月日は未定)整備の進め方
2027-01-17罰則関係の規定と公示送達のデジタル化が施行(公布から6か月後)確定2027年1月17日施行の罰則
2027年内政令・委員会規則の公布見込み(月日は未定)決定タイムライン
施行前ガイドライン・Q&Aの公表見込み(月日は未定)準備スケジュール
未定本体部分(課徴金・顔特徴データ等・委託先の規律など)の施行。「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」未定(施行日を定める政令は未公布)課徴金制度
「見込み」の意味委員会は工程表に「現時点での大まかな見込みであり、今後の状況によって変わり得る」と注記しています。意見交換会・ヒアリングも「会合日程は今後調整」とされ、開催日は示されていません。見込みの行は、期限として扱わないでください。

3. 日付が変わったときの見方

  1. 本体部分の施行日を定める政令が公布されると、「未定」の行が確定に変わり、準備期間が初めて確定します。公布されるまでは、準備の順序を事業者側の準備スケジュールで確認できます。
  2. 基本的な考え方③は2026-10-14に公表されました。条文案や意見募集の開始が示されたら、この表の該当行を更新します。
  3. まだ決まっていない中身そのものはまだ決まっていないこと一覧にまとめています。
  4. この表の日付を経営層へ報告するときの区分けは経営層への改正対応報告の4区分、従業員向け研修での伝え方は研修で令和8年改正を扱う組み立てにあります。

よくある質問

改正個人情報保護法で、日付が確定しているのはいつですか

確定しているのは、公布日の2026年7月17日と、罰則関係の規定・公示送達のデジタル化が施行される2027年1月17日(公布から6か月後)の2つです。根拠は改正法本文(令和8年法律第56号)の附則第一条です。詳しくは2027年1月17日施行の罰則にまとめています。

課徴金や顔特徴データ等の規律は、いつ施行されますか

施行日は決まっていません。「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、施行日を定める政令は、確認日(2026年10月15日)時点で公布されていません。見込みの日付を期限として扱わず、政令の公布を待って確認してください。

政令・委員会規則の公布日は決まっていますか

決まっていません。委員会事務局の工程表では2027年内の公布が見込まれていますが、月日は示されておらず、工程表自体が「大まかな見込みであり、今後の状況によって変わり得る」と注記されています。

自社はいつまでに何をすればよいですか

このページは日付の整理だけで、個別の対応の要否は扱いません。調べる対象の絞り込みは該当性チェック、準備の順序は事業者側の準備スケジュールで確認できます。個別の判断は顧問弁護士または個人情報保護委員会へご確認ください。

出典