適正なデータ利活用の推進 / 更新 2026-09-05

統計作成等の特例とは

出典: 個人情報保護委員会「改正法の概要」(2026-07-17)・「政令・規則等で定める事項の全体像」(2026-08-26)。2026-09-05に本文を確認。

統計情報の作成やAI開発のために個人データ・要配慮個人情報を扱う事業者に関係します。複数の事業者間でデータを共有して横断的に解析するニーズに応える特例で、本人同意なしで扱える範囲が広がる一方、目的外利用や違反には課徴金が科されうる規律です。何が可能になるのか、何を守れば特例が使えるのかを分けて書きます。

1. 現行制度との違い

現行規定では、信仰・病歴・犯罪歴などの差別につながり得る情報(要配慮個人情報)の取得(法第20条第2項)や、個人データの第三者への提供(法第27条第1項)は、例外規定に該当する場合を除き本人の同意が必要です。

一次資料は、統計情報等の作成のために複数の事業者が持つデータを共有し横断的に解析するニーズが高まっている背景を挙げ、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成・利用は個人の権利利益を侵害するおそれが少ないという考え方を示しています。

2. 規律の内容

(1) 特例で可能になること

統計情報等の作成(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)にのみ利用されることが担保されていること等を条件に、次の2つが可能になります。

  • 本人同意なき個人データ等の第三者提供: 当初に特定した利用目的の達成に必要な範囲を超える第三者提供を含みます。また、この提供により提供先が本人同意なく要配慮個人情報を取得することも可能になります。
  • 公開されている要配慮個人情報の取得: 本人同意なしでの取得が可能になります。

行政機関等の取り扱う保有個人情報についても、利用目的以外の目的のための提供に係る「統計の作成」の例外規定の対象が、「統計情報等の作成」に拡大されます。

(2) 特例を使うために守る規律

「統計情報等の作成」にのみ利用されることを担保するため、一次資料は次の規律を挙げています。

  • 一定の事項の公表(氏名・名称〈取得者、または提供元・提供先〉、行おうとする「統計情報等の作成等」の内容等)。
  • 第三者提供の場合、「統計情報等の作成」のみを目的とした提供である旨の書面による提供元・提供先間の合意。
  • 取得者及び提供先は、目的外の利用及び第三者提供が禁止される。
まだ決まっていないこと具体的な対象範囲や公表事項等は、委員会規則等で定めるとされています。全体像PDFでは、委員会規則で①統計作成・AI開発等のうち個人の権利利益を害するおそれが少ないものについて規定(法第2条第13項)②特例に関する公表の内容及び方法、基準適合体制の内容等(法第30条の2、第31条の3、第72条の3の各該当項)を定めるとされ、ガイドライン・Q&Aで基本的な考え方・事例(特に取り扱う必要がある場合の考え方を含む)が示される見込みです。

(3) 課徴金との関係

この特例に違反した目的外利用・第三者提供は、課徴金の対象となる4類型の一つに含まれています。特例を使う以上、公表・書面合意・目的外利用禁止という担保規律の遵守が、課徴金リスクの回避に直結します。

3. いつから

この規律は本体部分に含まれ、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。上限は2028年7月16日で、実際の施行日は政令で指定されます。決定タイムラインで追記していきます。

4. 自社が該当するかを考える順序

個別の判断はできませんが、確認の順序は示せます。

  1. 自社がAI開発・データ分析のために、複数事業者間で個人データを共有する予定、または他社から要配慮個人情報を含むデータの提供を受ける予定があるかを確認する。
  2. その利用目的が「統計情報等の作成」にのみ限定できるか、それとも個別のターゲティングや意思決定に個人データを紐付けて使う予定があるかを整理する。後者であればこの特例の対象外になる可能性が高い。
  3. 特例を使う想定であれば、公表事項・書面合意・目的外利用禁止の体制を整えられるかを検討する。
  4. 委員会規則で対象範囲・公表事項の細目が示された段階で、自社の計画がその要件を満たすかを再点検する。
この記事の位置づけここに書いたのは、個人情報保護委員会が公表した資料の整理であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。自社の取扱いが規律の対象に当たるかの最終的な判断は、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。委員会規則が公布されるまで、上の「まだ決まっていないこと」は確定しません。

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