OPEN ISSUES / 最終更新 2026-09-07
まだ決まっていないこと一覧
各テーマの記事に散らばっている「まだ決まっていないこと」を、このページ1枚にまとめました。個人情報保護委員会事務局が2026年8月26日に示した「政令・規則等で定める事項の全体像」をもとに、11テーマ+基本方針の見直しの計12論点を並べています。委員会の会合で決まるたびに、この一覧から外していきます。
COUNT / 2026-09-07 確認
- 論点の数
- 12
- 政令待ち
- 3
- 委員会規則待ち
- 6
- ガイドラインのみ
- 2
- 決定先も未記載
- 1
- 決定済み
- 0
LIST
12の論点
「政令待ち」「委員会規則待ち」は、その論点の具体的な中身が政令・委員会規則で定められる予定であることを示すバッジです。中身そのものはまだ何も決まっていません。「ガイドラインのみ」は政令・委員会規則への委任事項がなく、委員会のガイドライン・Q&Aで基本的な考え方が示される予定の論点です。
-
規則待ち
統計作成等の特例
特例の対象範囲(法第2条第13項)、公表の内容・方法、基準適合体制の内容等(法第30条の2、第31条の3、第72条の3の各項)は委員会規則で定めます。
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規則待ち
目的外利用・要配慮個人情報取得・第三者提供の規律緩和
「本人の意思に反しないため権利利益を害しないことが明らかである場合」に該当する具体的な場合の規定(法第18条第3項第7号、第20条第2項第7号、第27条第1項第8号)は委員会規則で定めます。
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GLのみ
生命等の保護・公衆衛生向上での同意取得困難性要件の緩和/学術研究機関等への医療提供機関の明示
政令・委員会規則への委任事項はなく(全体像資料で「―」)、基本的な考え方・具体事例はガイドライン・Q&Aのみで示される予定です。
-
政令待ち
こどもの個人情報
違法行為等の有無を問わない利用停止等請求の例外事由(法第35条第9項第12号)は政令で、そのうち「取得の状況からみて子供本人の権利利益を害しないことが明らかである場合」(同項第8号)と「一定の主体により公開されていた場合」の公開主体(同項第9号)は委員会規則で定めます。
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政令待ち
顔特徴データ等
規律対象となる生体データに係る身体の一部の特徴に係る情報(法第16条第5項)、周知義務の例外事由(法第21条の2第2項第4号)、利用停止等請求の例外事由(法第35条第7項第10号)は政令で、周知方法及び周知事項(法第21条の2第1項柱書・同項第6号)と利用停止等請求の例外事由のうち本人の意思に反しない場合(法第35条第7項第9号)は委員会規則で定めます。
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規則待ち
委託先における個人データ等の適正な取扱い
委託先の義務の免除の前提として委託契約において定める事項及び契約の方法(法第58条の2)は委員会規則で定めます。
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規則待ち
漏えい等報告・本人通知義務の緩和
本人通知が行われなくても権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合(法第26条第2項、法第68条第2項第1号)、速報の免除・確報の取りまとめ・違法な第三者提供の報告対象化(法第26条第1項)は委員会規則で定めます。
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規則待ち
連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止
規律の対象となる記述等の範囲(法第2条第8項第5号)は委員会規則で定めます。
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規則待ち
オプトアウト制度の強化
提供先の名称・住所等の確認方法(法第27条第7項柱書)、公開主体に係る例外事由とそれに準じる例外事由(同項ただし書)は委員会規則で定めます。
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GLのみ
勧告・命令等の実効性確保
第三者への任意の要請の根拠規定を含め、政令・委員会規則への委任事項はなく(全体像資料で「―」)、基本的な考え方・具体事例はガイドライン・Q&Aのみで示される予定です。
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政令待ち
課徴金の導入
課徴金額の算定方法(法第148条の3第1項・第2項)、「個人の権利利益を害する程度が大きくない場合」として対象外となる範囲(同条第1項・第2項の各ただし書)、消滅・事業譲渡等の場合の適用(法第148条の7第6項)は政令で、課徴金額の推計方法、減額のための報告の方法、弁明の機会付与の通知を不特定多数が閲覧できる状態に置く方法等(法第148条の4、第148条の6、第148条の10第2項、第148条の17)は委員会規則で定めます。
-
決定先未記載
基本方針の見直し
「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)についても必要な見直しを行うと全体像資料に明記されていますが、政令・委員会規則・ガイドラインのどれで対応するかも含め、具体的な見直し内容は一次資料に記載がありません。専用記事はまだなく、決定が出た時点でこの一覧と記事の要否をあわせて見直します。
出典: S-16個人情報保護委員会事務局「政令・規則等で定める事項の全体像」(PDF・2026年8月26日)。2026-09-04に本文を確認。各論点の詳しい経緯はトップの11テーマの表と各テーマの記事をご覧ください。
このサイトは公表資料を整理した一般的な情報提供であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。
FAQ
よくある疑問
個々の疑問の答えは、多くの場合「政令・規則待ちで未確定」に行き着きます。ここでは新しい事実は主張せず、上の一覧と各記事のどこを見ればよいかだけを整理します。
自社は改正の対象になりますか
- いま言えること
- 個人情報を取り扱っているかどうかは該当性チェックで絞り込めます。改正法は対象事業者の枠組み自体を変えるものではなく、変わるのは義務の細部です。
- まだ決まっていないこと
- 自社の取扱いがどの改正項目に当てはまるかの細部(要件・例外の具体的な範囲)は、政令・委員会規則が固まるまで確定しません。項目ごとの決定先は上の一覧のとおりです。
- 決まったら
- 該当性チェックの各カードと該当する記事を更新します。
何を、いつまでに準備すればいいですか
- いま言えること
- いま確認しておける順序は事業者側の準備スケジュール(工程表)にまとめています。
- まだ決まっていないこと
- 課徴金・統計特例等を含む本体部分の施行日そのもの。上限は2028年7月16日ですが、実際の日付は政令で指定されるまで確定しません。
- 決まったら
- 準備スケジュールと決定タイムラインの期限カードを更新します。
顧問弁護士には何を確認すればいいですか
- いま言えること
- 個別の事案についての法的な判断はこのサイトでは行いません。該当性チェックで自社に関係しうる項目を絞り込み、該当する記事の「自社が該当するかを考える順序」を確認材料として顧問弁護士・個人情報保護委員会にご相談いただく想定です。
- まだ決まっていないこと
- 政令・委員会規則が固まっていない項目は、相談の時点でも「まだ確定していない」という前提で扱う必要があります。
- 決まったら
- 該当する記事の「まだ決まっていないこと」欄が更新されます。
政令・規則が決まったら、どこで分かりますか
- まだ決まっていないこと
- 個々の政令・規則の公表日程そのもの。委員会は2026年9月以降、会合ごとに議論を進めると公表しています。
- 決まったら
- このページのCOUNTの内訳を更新し、該当する論点を一覧から外します。
課徴金の対象になる「1,000人」はどう数えますか
- いま言えること
- 課徴金の対象は、対象行為に係る本人の数について1,000人を基準とする大規模事案に限定されると一次資料で確認しています。
- まだ決まっていないこと
- 具体的なカウント方法(重複の扱い等)は一次資料に記載がなく、上の一覧の「課徴金の導入」の項目のとおり政令・委員会規則待ちです。
- 決まったら
- 課徴金制度のページとこの一覧を更新します。
出典: S-07個人情報保護委員会「改正法の概要」(PDF・2026年7月17日)。2026-09-04に本文を確認。ここに書いた回答はいずれも既存記事・一覧の再掲であり、新しい事実は主張していません。