医療機関・公衆衛生関連事業者・病院を含む研究機関に関係します。2つの独立した見直しをまとめて扱います。①生命等の保護や公衆衛生の向上のために本人同意なく個人情報を扱える場面の要件緩和②学術研究を目的とした取扱いが認められる「学術研究機関等」に病院等が明示的に含まれる、という改正です。どちらも政令・委員会規則ではなく、ガイドラインで対応の細目が示される点が特徴です。
1. 同意取得困難性要件の緩和
(1) 現行制度との違い
現行規定では、個人情報の当初の目的外利用(法第18条第3項)、要配慮個人情報の取得(法第20条第2項)、個人データの第三者提供(法第27条第1項)は、原則として本人の同意が必要です。人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合(生命身体財産例外)、または公衆衛生の向上・児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合(公衆衛生等例外)には本人同意が不要となり得ますが、いずれの場合も「本人の同意を得ることが困難であるとき」という要件を満たす必要があります。
(2) 規律の内容
改正では、「本人の同意を得ることが困難であるとき」のみならず、「その他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき」についても、本人からの同意取得を不要とします。
一次資料は、この「相当の理由」の想定例として、公衆衛生の向上等のために特に必要である一方で、本人のプライバシー等の侵害を防止するために必要かつ適切な措置(氏名等の削除、提供先との守秘義務契約の締結等)が講じられているため、当該本人の権利利益が不当に侵害されるおそれがない場合等を挙げています。
2. 学術研究例外の対象拡大
(1) 現行制度との違い
現行規定では、学術研究を目的として目的外利用・要配慮個人情報取得・第三者提供を行う場合、本人同意が不要となり得ます(学術研究例外)。ただし、この例外が適用される主体は「学術研究機関等」(法第16条第8項: 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者)のみで、病院等は含まれていません。
一次資料は、医学・生命科学の研究には研究対象となる診断・治療の方法に関する臨床症例の分析が必要不可欠であり、病院等の医療の提供を目的とする機関または団体による研究活動が広く行われている実態を指摘しています。その結果、大学付属病院は学術研究例外に依拠できる一方、市中病院等は依拠できないという非対称が生じています。
(2) 規律の内容
改正では、「学術研究機関等」に、医療の提供を目的とする機関又は団体(例: 病院、その他の医療の提供を目的とする機関等〈診療所等〉)が含まれることを明示します。
3. いつから
この規律は本体部分に含まれ、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。上限は2028年7月16日で、実際の施行日は政令で指定されます。決定タイムラインで追記していきます。
4. 自社が該当するかを考える順序
個別の判断はできませんが、確認の順序は示せます。
- 公衆衛生の向上・生命身体財産の保護のために、本人同意を得ずに個人情報を取り扱っている、または取り扱いたい場面があるかを洗い出す。現行の「同意取得困難」要件で対応しきれず断念した経緯があれば、この改正で状況が変わりうる。
- 病院・診療所等の医療提供機関であり、学術研究を行っている、または今後行う予定があるかを確認する。市中病院等がこれまで学術研究例外を使えなかった場面に該当するかを点検する。
- いずれの場合も、本人のプライバシー侵害を防止する措置(氏名等の削除、守秘義務契約等)を講じられる体制があるかを確認する。
- ガイドライン・Q&Aで具体的な事例が示された段階で、自社の想定場面がその事例に当てはまるかを再点検する。
出典
- S-24個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について」(PDF) 第1の2(2)・(3)(確認日 2026-09-05)
- S-24個人情報保護委員会事務局「政令・規則等で定める事項の全体像」(PDF)(確認日 2026-09-05)
- S-02個人情報保護委員会「令和8年改正個人情報保護法」(確認日 2026-09-04)