個人データを取り扱うすべての事業者に関係します。これは「自社が該当するかどうか」ではなく「違反した場合にどうなるか」に近いテーマです。個人情報保護委員会が事業者へ発動する勧告・命令の要件と内容が強化され、加えて違反行為に関与する第三者(クラウド事業者等)への任意要請の根拠規定も新設されます。
1. 現行制度との違い
現行制度の勧告・命令は次の3点です。
- 要件: 勧告を経ることなく直ちに命令(緊急命令)が出せるのは、個人の重大な権利利益が既に侵害されている場合に限られる。
- 内容: 勧告・命令の内容は、違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置に限定されている。
- 対象: 勧告・命令は、法の義務規定に違反した事業者自身に対してのみ発出することができる。
2. 規律の内容
(1) 緊急命令の要件緩和
個人の重大な権利利益が既に侵害されている場合(現行法)に加え、個人の権利利益の侵害が切迫している場合においても、勧告を前置することなく命令(緊急命令)を発出できるようになります。
一次資料の想定例: 名簿の販売先が、法に違反するような行為を行う者にも名簿を転売する転売屋(ブローカー)だと名簿販売業者が認識していたにもかかわらず、当該販売先に対し、意図的にその用途を確認せずに名簿を販売した事案など。
(2) 勧告・命令の内容の拡大
違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置(現行法)に加え、本人に対する違反行為に係る事実の通知又は公表その他の本人の権利利益の保護のために必要な措置を勧告・命令の内容とすることができるようになります。
一次資料の想定例: 法第19条(不適正な利用の禁止)に違反して、犯罪者グループ等の違法行為を行う蓋然性が高い第三者に名簿が提供された場合など。
(3) 違反関与の第三者への任意要請の根拠規定
違反事業者に対して命令を発出した場合、違反行為に関与する第三者(例: クラウドサービス事業者、サーバのホスティング事業者、検索サービス提供事業者など)に対する任意の要請について、明確な根拠規定が設けられます。要請の内容として、役務(サーバのホスティング等)の提供停止が想定されています。第三者が要請に応じた場合、当該違反事業者に対する損害賠償責任を負わないこととされます。
3. いつから
この規律は本体部分に含まれ、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。上限は2028年7月16日で、実際の施行日は政令で指定されます。決定タイムラインで追記していきます。
4. 事業者として意識しておくこと
このテーマは、自社が該当するかどうかを判定する性質のものではなく、法違反があった場合の委員会の対応が強化されるという内容です。次の点は意識しておく価値があります。
- 緊急命令が「侵害が切迫している場合」にも発動しうるようになるため、違反状態を把握した際に是正までの猶予が短くなる前提で社内対応フローを整理する。
- 勧告・命令の内容に本人への通知・公表が加わりうるため、法違反が起きた場合のレピュテーションへの影響が現行よりも大きくなりうることを踏まえる。
- クラウドサービス・ホスティング等の提供事業者の立場にある場合、委託先や利用者による法違反に関与しているとみなされ、委員会から任意の要請を受ける可能性があることを認識しておく。
出典
- S-25個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について」(PDF) 第4の1・2「勧告・命令等の実効性確保」(確認日 2026-09-05)
- S-25個人情報保護委員会事務局「政令・規則等で定める事項の全体像」(PDF)(確認日 2026-09-05)
- S-02個人情報保護委員会「令和8年改正個人情報保護法」(確認日 2026-09-04)