ホテル・旅行会社・美容室・結婚式場・葬儀社・レジャー施設・クリーニング店などの30業種について、先に確認する3テーマを整理します。ほかの業種は業種別の入口にあります。該当するかどうかは個別に判断が必要で、このページは判定しません。
11. ホテル・宿泊施設(顔認証チェックイン)
フロントでの本人確認・チェックイン手続きに顔認証を使う業種です。10番のフィットネスクラブ・マンション管理等と同じく、本人を識別する目的で顔特徴データを扱う点が中心論点になります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 顔特徴データ等: 顔認証チェックインで本人を識別している場合に直接関係する、この業種の中心テーマです。周知の義務付け・オプトアウト提供の禁止・利用停止等請求という3つの規律が新設されます。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 顔認証データの漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いに関係します。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: チェックインシステムの運用・保守を外部のシステム会社等へ委託している場合、委託先としての新しい義務・免除規定の対象になり得ます。
23. 旅行代理店・宿泊予約プラットフォーム事業者
宿泊予約サイト・旅行代理店等が、予約者と宿泊施設・現地事業者との間で氏名・連絡先等の個人情報を取り次ぐ業種です。11番のホテル・宿泊施設(自ら施設を運営する事業者)とは異なり、予約者と提供先の間を仲介する立場である点が特徴です。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 目的外利用等の規律緩和: 一次資料は「予約サイトA(個人情報取扱事業者)が、予約者との利用契約に基づき、予約者の氏名等をホテルB(第三者)へ提供する」場面を、本人同意が不要になりうる想定事例のひとつとして挙げています。ただし対象範囲は委員会規則待ちで、この想定事例がそのまま規則に入るかどうかはまだ確定していません。
- 連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止: 予約者の電話番号・メールアドレス等、連絡先情報を宿泊施設・現地事業者へ取り次ぐ場合の取扱いに関係するテーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 決済処理・予約システムの運用等を外部へ委託している場合、委託先としての新しい義務・免除規定の対象になり得ます。
この業種で先に読むページ: 漏えい等報告・本人通知義務の緩和(顧客・取引先の個人データを保有する業種として、漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いを確認できます)。
57. 民泊・マンスリー賃貸・シェアハウスの運営者
この節で想定する場面は、宿泊者名簿、本人確認書類の写し、スマートロックや室内カメラの記録、管理会社への委託を扱う場合です。
宿泊者や入居者の氏名・住所などを名簿に記録し、本人確認書類の写しを預かり、スマートロックの開錠記録や共用部のカメラ映像を持ち、管理や清掃を外部の会社に任せている場合がある事業者です。住宅宿泊事業法第8条は、住宅宿泊事業者に宿泊者名簿の備付けと、氏名・住所・職業などの記載を求めています(e-Gov法令検索で確認)。名簿は法律上の義務で作るものですが、名簿に載った氏名・住所は個人情報保護法でも個人情報として扱われます(法第2条第1項)。ホテルの顔認証チェックインは11番のホテル・宿泊施設にあり、この節は名簿と委託と漏えい時の対応に絞っています。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 管理や清掃、スマートロックの運用を外部の会社に任せ、宿泊者名簿や開錠記録を渡している場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 宿泊者名簿や本人確認書類の写しを入れた端末の紛失、予約管理システムへの不正アクセス、メールの誤送信などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 顔特徴データ等: 玄関や共用部のカメラで顔識別を行い、本人を識別できるようにしている場合に関係します。撮影して保管するだけで顔識別を行わない映像は、この規律の対象外です。掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられます。
本人確認書類の写しをどの範囲で、どれだけの期間保管してよいかや、室内カメラの設置が許されるかは、事業の形態や施設の種類によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、所管の自治体、または個人情報保護委員会にご確認ください。
58. 結婚式場・ブライダル事業者
この節で想定する場面は、来館予約の氏名・連絡先、列席者名簿、撮影した写真・動画、提携業者への情報共有を扱う場合です。
来館予約で新郎新婦の氏名・連絡先を受け取り、列席者の名簿を作り、式の写真や動画を撮影し、衣装・装花・写真・引き出物などの提携業者と情報を共有している場合がある事業者です。新郎新婦や列席者の氏名・連絡先は、特定の個人を識別できる情報として個人情報に当たります(法第2条第1項)。列席者の名簿は、新郎新婦から預かって取り扱うことが多く、誰が何の目的で管理しているかによって整理が変わります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 提携の衣装店・写真業者・装花業者などに、新郎新婦や列席者の氏名・連絡先、席次表の情報を渡している場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 来館予約の控えや列席者名簿を入れた端末の紛失、予約システムへの不正アクセス、提携業者への誤送信などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 顔特徴データ等: 会場や控室、披露宴会場のカメラで顔識別を行い、本人を識別できるようにしている場合に関係します。撮影して保管するだけで顔識別を行わない映像は、この規律の対象外です。掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられます。
撮影した式の写真・動画を、広報や宣伝に使うときの列席者の同意の要否や、名簿を提携業者に渡せる範囲は、契約や取得時の説明によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
44. 美容室・エステ・脱毛サロン
この節で想定する場面は、施術カルテ・顔写真・未成年の顧客・予約システムの委託を扱う場合です。
施術カルテ(肌質・体質・施術履歴)、施術前後の顔写真、予約の連絡先を扱う業種です。未成年の顧客が来店することがあり、予約システムや顧客管理を外部のサービスに任せている場合が多い点が特徴です。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 予約システムや顧客管理サービスに顧客データを預けている場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の顧客のカルテや連絡先を扱う場合に、法定代理人の関与が関係します。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: カルテや顔写真を含むデータの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
施術前後の顔写真が、顔の特徴を変換したデータ(顔特徴データ)に当たるかどうかは、写真をどう利用するかによります。写真を保管するだけか、顔認証などの照合に使うかで変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
46. 写真館・フォトスタジオ
この節で想定する場面は、七五三・成人式の子どもの撮影、顔写真の保管、SNS掲載を扱う場合です。
七五三や成人式の撮影で、お子さまを含む顧客の顔写真と、予約時の連絡先を扱う業種です。撮影した写真を長く保管したり、店頭やSNSに掲載したりする場合がある点が特徴です。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- こどもの個人情報(16歳未満): 七五三など16歳未満の子どもを撮影し、写真や保護者の連絡先を扱う場合に、法定代理人の関与が関係します。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
- 顔特徴データ等: 顔写真そのものと、顔の特徴を変換したデータは別のものです。写真を保管するだけか、顔認証などの照合に使うかで扱いが変わります。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 撮影データや顧客名簿の漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
SNSや店頭への写真の掲載に本人(子どもの場合は保護者)の同意が必要かどうかは、掲載の目的や写真の内容によります。このサイトでは個別の判断はできないため、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
47. 動物病院・ペットサロン・ペットホテル
この節で想定する場面は、飼い主の氏名・連絡先、診療記録の委託、予約システムを扱う場合です。
診察やトリミング、宿泊の予約で、飼い主の氏名・住所・電話番号・メールアドレスを顧客台帳や予約システムで管理している業種です。なお、ペットそのものの情報は、法第2条が定める「生存する個人に関する情報」ではないため、個人情報には当たりません。対象になるのは飼い主など人に関する情報で、診療記録(カルテ)も、飼い主の氏名などと結びついて保管されていれば、その部分が関係します。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 予約システムや検査・請求の業務を外部に任せ、飼い主の個人データを預けている場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 顧客台帳や予約データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 連絡可能個人関連情報: 予約サイトの閲覧履歴など、それ自体では個人を特定しない情報を、飼い主の連絡先と結びつけて使う場合に関係しうるテーマです。該当するかどうかは、取扱いの内容によって変わります。
動物の診療記録は、人の医療情報を前提にした要配慮個人情報(病歴など)とは別に考える必要があり、このサイトでは個別の整理はしていません。実際の取扱いが対象になるかは、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
56. 引越し・ハウスクリーニングなど自宅に入る生活サービス事業者
この節で想定する場面は、見積依頼の氏名・住所・間取り、鍵の情報、現場写真、下請けへの情報共有を扱う場合です。
見積依頼で氏名・住所・間取りを受け取り、作業のために鍵の情報を預かり、現場の写真を撮り、下請けの業者と情報を共有している場合がある事業者です。顧客の自宅の状況は、氏名や住所と結びつくと個人情報として扱われます(法第2条第1項)。現場写真に顧客や家族の顔が写り込むことがありますが、顔特徴データ等は顔識別の機能で本人を識別できるようにしている場合の規律で、撮影して保管するだけで顔識別を行わない写真は対象外です。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 作業を下請けの業者に任せ、顧客の氏名・住所・間取りや現場写真を渡している場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 見積依頼の控えや現場写真を入れた端末の紛失、下請けへの誤送信などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 顔特徴データ等: 玄関や作業現場のカメラで顔識別を行い、本人を識別できるようにしている場合に関係します。掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられます。
鍵の情報が個人情報に当たるか、現場写真を事例として公開するときに顧客の同意が要るかは、情報の内容や使い方によるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
40. オンラインカウンセリング・電話占い・コーチング
対象: オンラインカウンセリング・心理相談室・電話占い・コーチング事業者
この節で想定する場面は、相談内容、通話や面談の録音・録画、予約者の氏名と連絡先、決済に関する情報、16歳未満の相談者の情報を扱う場合です。
予約、相談、決済、記録の保存を一つの事業者だけで行わず、予約システム、ビデオ通話、録音の保管、決済代行を外部サービスに任せることがあります。相談内容や録音は、それだけで一律に要配慮個人情報になるわけではありません。病歴、心身の障害、信条、犯罪被害の事実など、法令で定める記述が含まれるかによって扱いが変わります。改正法の概要では、オンラインメンタルヘルスカウンセリングサービスが、連絡可能個人関連情報の規律を検討する想定事例として示されています。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止: 改正法の概要は、メールアドレスと健康情報を、治療支援のためだけに使い第三者提供しないと偽って取得し、第三者提供するオンラインメンタルヘルスカウンセリングサービスを想定事例に挙げています。この規律は、氏名等と容易に照合できる個人情報ではなく、個人情報に当たらない連絡可能個人関連情報等を扱う場合のものです。対象となる記述等の範囲は委員会規則待ちです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 予約、通話、録音の保管、決済などを外部に任せる場合に、任せる側の監督と、任される側に新設される義務が関係します。免除の前提となる契約事項と契約方法は委員会規則待ちです。
- こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の相談者について、本人への通知や同意取得などに法定代理人が関与する新しい規律に関係します。例外や手続の細部には、政令・規則待ちの事項があります。
相談内容が要配慮個人情報に当たるか、録音への同意をどのように得るか、保護者に知らせない相談をどこまで受けられるかは、相談の内容や事業の資格・契約によって変わります。このサイトでは判断できないため、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
42. 結婚相談所・婚活サービス事業者
この節で想定する場面は、会員の本人確認書類・プロフィール情報を扱う場合です。
会員の氏名・連絡先に加えて、プロフィールや本人確認の書類を預かり、会員同士を引き合わせる業種です。28番のマッチングアプリ運営者と同じく想定利用者は原則成人ですが、相談所のスタッフが会員情報を直接管理し、システムの運用を外部に任せている場合が多い点が違います。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員の書類やプロフィールを含むデータの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 会員管理システムの運用や書類の保管を外部に任せている場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。
- 連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止: 会員間の連絡に使う連絡先情報のうち、個人情報に当たらない連絡可能な個人関連情報等を扱う場合に確認するテーマです。氏名等と容易に照合できる会員情報には、従来の個人情報の規律が適用されます。
会員の書類や年収などの情報が特別な扱いを要する情報に当たるかは、取得する項目と目的によります。このサイトでは判断できないため、顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
60. コワーキングスペース・貸会議室・レンタルオフィス運営者
この節で想定する場面は、会員登録情報、入退室記録、館内防犯カメラ、郵便物受取代行を扱う場合です。
利用者の氏名・連絡先や法人の担当者の情報を会員として登録し、入退室を記録し、館内の防犯カメラの映像を保存し、利用者あての郵便物を預かって受け取りを代行している場合がある事業者です。会員登録の氏名・連絡先や、特定の個人が分かる入退室記録・カメラ映像は個人情報として扱われます(法第2条第1項)。顔認証で入退館を管理する場合は10番の顔認証で入退館・入場を管理する施設にあり、この節は会員情報と委託と漏えい時の対応に絞っています。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 会員管理システム、入退室管理、清掃や受付などを外部の会社に任せ、会員の氏名・連絡先や入退室記録を渡している場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員名簿や郵便物の受取記録を入れた端末の紛失、会員管理システムへの不正アクセス、郵便物の誤送付などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 顔特徴データ等: 館内のカメラで顔識別を行い、本人を識別できるようにしている場合に関係します。撮影して保管するだけで顔識別を行わない映像は、この規律の対象外です。掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられます。
郵便物の受取代行で預かる封書の差出人名などの記録をどこまで残してよいか、防犯カメラ映像をいつまで保存してよいかは、契約や施設の形態によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
68. 旅行会社・旅行業者
この節で想定する場面は、申込者・同行者の氏名、パスポート情報、アレルギー等の健康情報、現地手配先への提供を扱う場合です。
旅行の申込を受け、申込者と同行者の氏名・生年月日・連絡先、航空券や査証の手配に使うパスポート情報、食物アレルギーなどの健康に関する情報を集め、宿泊施設・運送機関・現地の手配先へ伝えている事業者です。23番の旅行代理店・宿泊予約プラットフォームが取次ぎの仕組みを見る節であるのに対し、ここでは集める情報の種類と、現地手配先への提供を見ます。個人情報の保護に関する法律施行令(e-Gov法令検索で確認)第1条は、旅券法第6条第1項第1号の旅券の番号を個人識別符号として挙げています。法第2条第3項は、病歴などを要配慮個人情報とし、政令で定める記述等が含まれる個人情報を対象にします。アレルギーなどの健康に関する記載が要配慮個人情報に当たるかどうかは記載の内容によるため、このサイトでは判断できません。同行者の氏名なども、申込者とは別の本人の情報です。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 申込者名簿の誤送信や、手配先へのメールの宛先間違いなどで、パスポート情報や健康に関する情報が漏れた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 予約システムや申込フォームの運用、書類の発送を外部に任せている場合に、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- こどもの個人情報: 家族旅行などで16歳未満の同行者の情報を集める場合に関係します。何が決まっていて何が未確定かは、こどもの個人情報のページで分けて書いています。
海外の宿泊施設や現地手配先へ情報を伝える場合は、法第28条(外国にある第三者への提供の制限)が関係しうるため、外国にある第三者への提供(法第28条)のページも参照してください。手配先への提供が同意の要る第三者提供に当たるか、旅行契約の履行に必要な範囲かは、提供の形によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
69. 葬儀社・葬祭業者
この節で想定する場面は、喪主・参列者・故人の情報、香典帳・会葬者名簿、寺院や花屋への情報共有を扱う場合です。
喪主や参列者の氏名・住所・連絡先を受け付け、香典帳や会葬者名簿を作り、寺院・花屋・返礼品業者などと情報を共有している事業者です。法第2条第1項は、個人情報を「生存する個人に関する情報」と定義しています(e-Gov法令検索で確認)。そのため、亡くなった方だけについての情報は、この定義には当たりません。ただしガイドライン(通則編2-1)は、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合は、その生存する個人に関する情報に該当するとしています。喪主・遺族・参列者の氏名や連絡先、故人との続柄などは、生存する個人の情報として扱われることになります。どの記載がどちらに当たるかは個別の内容によるため、このサイトでは判断できません。なお、宗教や宗派に関する記載は、ガイドライン(通則編2-3)が「信条」を要配慮個人情報の一つとしているため、記載の内容に注意が要ります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会葬者名簿の紛失や、参列者向けメールの誤送信などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 名簿の入力、案内状の発送、受付システムの運用を外部に任せている場合に、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 目的外利用等の緩和: 喪主や参列者の連絡先を寺院や花屋などに伝える場面で、第三者提供の同意が関係します。改正で新設される例外が使える場面かどうかは、取扱いの内容によって変わります。
寺院側の整理は52. 寺院・神社などの宗教法人にあります。葬祭業者が法第57条の適用除外に当たるかどうかなど、個別の場面の判断はこのサイトではできません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
70. 図書館・体育館・プールなど公共施設の指定管理者・民間受託事業者
この節で想定する場面は、利用者登録、貸出履歴、防犯カメラ、自治体への報告を扱う場合です。
自治体から図書館・体育館・プールなどの管理を任され、利用者登録、貸出履歴、予約、防犯カメラの映像を扱い、自治体へ利用状況を報告している民間の事業者です。迷いやすいのは、自社の義務と、自治体側の規律のどちらが問題になるかの分け方です。法第66条第2項第2号は、地方自治法第244条の2第3項の指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合の個人情報の取扱いについて、安全管理措置の規定(同条第1項)を準用すると定めています。同項第1号と第5号は、行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者とその再委託先にも、委託を受けた業務について同じ規定を準用します(いずれもe-Gov法令検索で確認)。指定管理者や受託者が、自社の事業で取り扱う個人情報についてどの規定の対象になるかは、業務の内容や協定・契約の定めによるため、このサイトでは判断できません。自治体側の改正の整理は行政機関等の改正のページにあります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 貸出システムや予約システムの運用、警備や清掃を外部に任せている場合に、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が関係します。自治体から任される立場そのものの整理は、上の法第66条の説明を参照してください。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 利用者名簿の紛失や、貸出履歴の誤送信などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。自治体への報告の取り決めがある場合は、協定や契約の定めも確認します。規則で定める範囲は未確定です。
- こどもの個人情報: 図書館の利用者登録やプール教室の申込など、16歳未満の利用者の情報を扱う場合に関係します。何が決まっていて何が未確定かは、こどもの個人情報のページで分けて書いています。
防犯カメラの映像を扱う場合の周知の考え方は顔認証カメラの周知の対応にあります(顔認証を使う場合に関係します)。個別の協定や契約に基づく責任の範囲は、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または委託元の自治体にご確認ください。
71. イベント主催者・スポーツ大会運営者・チケット販売事業者
この節で想定する場面は、参加申込者名簿、当日の撮影・顔写真、チケット転売対策の本人確認、未成年参加者を扱う場合です。
コンサート・展示会・マラソン大会などの参加申込を受け、参加者や購入者の氏名・連絡先の名簿を作り、当日の様子を撮影し、チケットの転売対策として入場者の本人確認をしている事業者です。顔認証でチケットなしに入場させる方式は10番の顔認証で入退館・入場を管理する施設にあり、この節は顔認証を使わない名簿・撮影・本人確認と委託に絞っています。特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(e-Gov法令検索で確認)は、入場資格者が指定された特定興行入場券について、興行主等が販売時に入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置を講じることを要件の一つとし(第2条第3項第3号)、興行主等に入場しようとする者が入場資格者と同一であることを確認する措置などを講ずる努力義務を課しています(第5条第1項)。この本人確認で集めた氏名・連絡先は、特定の個人が分かるものとして個人情報の保護に関する法律(法第2条第1項)の対象になりえます。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 参加者名簿の誤送信や、入場資格者の氏名・連絡先を載せた一覧の紛失などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 申込受付やチケット販売の仕組み、当日の受付・入場管理、記念品の発送を外部に任せている場合に、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- こどもの個人情報: ジュニア向けの大会や親子参加のイベントなどで16歳未満の参加者の情報を集める場合に関係します。何が決まっていて何が未確定かは、こどもの個人情報のページで分けて書いています。
当日の撮影の考え方は46. 写真館・フォトスタジオの節にあります。入場時の本人確認で何を確認するか、撮影した映像を広報に使ってよいか、転売対策の措置が法の求める水準を満たすかなど、個別の場面の判断はこのサイトではできません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
75. ゴルフ場・スキー場・テーマパークなどのレジャー施設
ゴルフ場・スキー場・テーマパークなど、会員の名簿を持ち、ウェブで予約を受け、敷地内に防犯カメラを置き、会員や年間パスの利用者の入場に顔認証を使うことがある施設です。会員の氏名・住所・連絡先、予約者の氏名、特定の個人が分かる映像は、個人情報の保護に関する法律(法第2条第1項)の対象になりえます。顔認証でチケットなしに入場させる仕組みそのものは10番の顔認証で入退館・入場を管理する施設に、一回限りのイベントの参加者名簿は71番のイベント主催者の節にあり、この節は会員制で繰り返し利用される施設の会員名簿と予約情報、防犯カメラ、予約や入場の仕組みの委託に絞っています。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員名簿のメール誤送信、予約システムへの不正アクセス、年間パス利用者の情報を載せた書類の紛失などで漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: ウェブ予約・会員管理の仕組み、会員証やパスの発行、入場ゲートの運用を外部に任せている場合に、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 顔特徴データ等: 会員や年間パスの利用者の顔画像から作る特徴データで入場の本人確認をする場合に関係します。取扱いの周知の義務付け、オプトアウト制度に基づく第三者提供の禁止、利用停止等請求の要件の緩和が改正法で定められています(個人情報保護委員会「改正法の概要」で確認)。顔認証を使わず、防犯カメラの映像を録画しているだけの施設は、この項目の対象かどうかも含めて個別に確かめる必要があります。入口に掲示する内容は顔識別機能付きカメラの周知事項の対応表で確かめられます。
会員名簿を会員同士や提携施設に見せてよいか、防犯カメラの映像を何日保存するか、子どもの来場者の情報の扱いなど、個別の場面の判断はこのサイトではできません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
83. ふるさと納税ポータル・返礼品提供事業者・寄付受付の受託事業者
この節で想定する場面は、寄付者情報、返礼品の配送先、自治体との委託関係を扱う場合です。
ふるさと納税の仕組みで寄付者の氏名・住所・連絡先を受け付け、返礼品の配送先の情報を返礼品の提供事業者に渡し、自治体から寄付の受付や発送の事務を任されている場合がある事業者です。地方公共団体の機関は、法の「行政機関等」に含まれます(法第2条第11項)。行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者には、委託を受けた業務について、保有個人情報の安全管理措置の規定が準用され(法第66条第2項第1号)、その再委託を受けた者にも及びます(同項第5号)。この業務に従事している者には従事者の義務もあります(法第67条。いずれもe-Gov法令検索で確認)。ポータル運営者や返礼品の提供事業者が、自治体の委託を受けた者として扱われるのか、民間の個人情報取扱事業者として自ら取り扱うのかは、契約と業務の中身によって変わるため、このサイトでは判断できません。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 自治体から寄付の受付や発送の事務を任されている場合や、返礼品の発送を事業者に任せている場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。自治体の側の改正は行政機関等の改正のページにあります。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 寄付者の一覧や配送先リストの誤送信、ポータルへの不正アクセスなどで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
- 目的外利用等の緩和: 寄付の申込みを受けて、返礼品の発送のために配送先の情報を事業者に渡すような、契約の履行に伴う提供が関係し得ます。どの場面が対象になるかは規則等で定められる予定で、確定していません。
寄付者から取得した情報を自治体や返礼品の事業者に渡してよいか、寄付者への利用目的の示し方、委託の範囲に収まるかは、契約や取得時の説明によって変わるため、このサイトでは判断できません。クラウドファンディング型の寄付は25番にあります。顧問弁護士、委託元の自治体の窓口または個人情報保護委員会にご確認ください。
93. 博物館・美術館・動物園・水族館
この節で想定する場面は、年間パスなどの会員情報、団体見学の学校名簿、館内カメラの映像、来館者のSNS投稿の写真を扱う場面です。
入館者に年間パスやメンバーシップを発行し、会員の氏名・住所・連絡先、団体見学で学校から受け取る児童生徒の名簿、館内に設置したカメラの映像を扱う博物館・美術館・動物園・水族館です。来館者が投稿したSNSの写真を館の広報に使う場面もあります。図書館・体育館・プールなどの指定管理は公共施設の指定管理者、カメラで本人を識別する入退館は顔認証で入退館・入場を管理する施設にあり、ここでは入館者の会員情報・団体見学の名簿・館内カメラに絞ります。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員名簿を入れた端末の紛失、団体見学の名簿の誤送付などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 顔特徴データ等: 館内カメラの映像を、顔画像から作る特徴データで本人を識別する用途に使う場合に関係します。掲示する内容は顔識別機能付きカメラの周知事項の対応表で確かめられます。政令で定める範囲は未確定です。
- こどもの個人情報(16歳未満): 団体見学で学校から児童生徒の名簿を受け取る場面や、子どもの来館者の写真を広報に使う場面で、16歳未満の本人と法定代理人の関与が関係します。例外や規則で定める事項は未確定です。
来館者のSNS投稿の写真を広報に使ってよいか、団体見学の名簿をどこまで保管できるかは、取扱いの内容や学校との取り決めによって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
103. 産業廃棄物処理・リサイクル・不用品回収事業者
この節で想定する場面は、排出元の顧客情報、廃棄機器・書類の回収と消去証明、委託先管理を扱う場面です。
産業廃棄物の処理業者、リサイクル業者、不用品回収業者では、回収したパソコン・サーバ・スマートフォン・複合機の記憶装置や、顧客台帳・申込書などの書類に、排出元の顧客や従業員の個人データが残ったまま運び込まれることがあります。法第22条は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めることを、法第23条は安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることを、個人情報取扱事業者に求めています(e-Gov法令検索で確認)。回収した機器や書類の中身を自社が取り扱う個人データとして管理する立場になるのか、排出元の依頼で運搬や処分だけを担う立場なのかは、契約と作業の実態によって変わるため、このサイトでは判断できません。廃棄物の処理そのものを定める別の法律の規律はこのサイトでは扱いません。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 回収車両からの機器や書類の紛失、保管ヤードでの盗難、誤配送、消去前の記憶装置の取り違えなどが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 排出元から機器の処分やデータ消去を請け負う場合の任される側の義務(法第30条の3)と、運搬、破砕、データ消去を再委託する場合の任せる側の監督(法第25条)が関係します。消去証明の記載内容や再委託の条件は、委託先契約で定める事項の3論点で整理している契約事項と合わせて見てください。
- 罰則(2027年1月17日施行): 業務で取り扱った個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為は、不正提供等罪の対象です。回収した記憶装置の中身を持ち出す行為は、従業者による持ち出しの典型として想定される場面に関係します。
消去証明をどの範囲まで出せば足りるか、回収した書類の保管期間、排出元との役割分担がどちらに当たるかは、このサイトでは個別の場面の判断はできません。顧問弁護士、所管の行政庁、個人情報保護委員会にご確認ください。
108. サブスクリプション・定期購入・会員制サービス
対象: サブスクリプション・定期購入・会員制オンラインサービスの事業者
この節で想定する場面は、会員登録情報や決済情報を預かる事業者が、解約・退会後のデータの扱いや本人からの利用停止等の請求に対応する場面です。
月額課金の動画・音楽・ソフトウェア、化粧品や食品の定期購入、有料の会員制サービスの事業者には、会員の氏名・連絡先・生年月日、利用履歴、決済手段の情報、解約や退会の手続の記録が残ります。通販全般はECサイト運営者・通販事業者の節で扱っているため、ここでは会員を継続して抱えるサービスに特有の、退会後のデータと本人からの請求に絞ります。個人情報保護法は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めることを求めています(法第22条)。本人は、保有個人データが法第18条・第19条に違反して取り扱われているとき、または法第20条に違反して取得されたものであるときに利用停止または消去を請求でき(法第35条第1項)、保有個人データを利用する必要がなくなった場合なども請求の対象になります(同条第5項)。請求に理由があるときは、事業者は遅滞なく対応しなければなりません(同条第2項・第6項。多額の費用を要する場合などで代わりの措置をとるときは例外)。請求に応じた場合も応じない場合も、本人への通知が必要です(同条第7項)。先に見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員データベースからの流出、決済関連情報の誤表示、退会済みの会員の情報の残存分からの流出などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 決済代行、会員管理システム、配送、問い合わせ対応を外部に任せている場合の監督(法第25条)と、任される側の義務(法第30条の3)が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 罰則(2027年1月17日施行): 業務で取り扱った個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為は、不正提供等罪の対象です。会員名簿の持ち出しは、従業者による持ち出しの典型として想定される場面に関係します。
退会後に何を、いつまで残してよいか、請求にどこまで応じる必要があるかは、残す理由(法令上の保存、料金の請求、不正利用の防止など)と実態によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、所管の行政庁、個人情報保護委員会にご確認ください。
120. 映画館・カラオケ・ネットカフェ・アミューズメント施設
この節で想定する場面は、会員証の発行、店内の防犯カメラ、入店時の年齢確認、未成年の入店の記録を扱う場面です。
映画館・カラオケ・ネットカフェ・アミューズメント施設には、会員の氏名・生年月日・連絡先、入店時に確認した本人確認書類の情報、店内の防犯カメラの映像、未成年の入店の記録が残ります。会員制で繰り返し利用される屋外のレジャー施設は75番のレジャー施設の節、顔認証で入場を管理する仕組みは10番の顔認証で入退館・入場を管理する施設にあり、ここでは屋内の遊興施設の会員証、映像、年齢確認の記録に絞ります。特定の個人が分かる映像や会員の情報は、個人情報の保護に関する法律(法第2条第1項)の対象になりえます。個人情報を取得したときの利用目的の通知または公表は法第21条第1項に定められています。先に見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員名簿のメール誤送信、会員管理システムへの不正アクセス、年齢確認の記録を載せた書類の紛失などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 顔特徴データ等: 防犯カメラの映像から顔の特徴データを作って常連客や要注意の客を見分ける場合に関係します。取扱いの周知の義務付け、オプトアウト制度に基づく第三者提供の禁止、利用停止等請求の要件の緩和が改正法で定められています(個人情報保護委員会「改正法の概要」で確認)。顔識別機能を使わず、映像を録画しているだけの施設は、この項目の対象かどうかも含めて個別に確かめる必要があります。入口に掲示する内容は顔識別機能付きカメラの周知事項の対応表で確かめられます。
- こどもの個人情報(16歳未満): 未成年の入店の記録や、子ども向けの会員登録で16歳未満の利用者の情報を取得する場合に関係します。改正法で定められる法定代理人の関与や、利用停止等請求の要件の緩和は、政令待ちの事項を含みます。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
防犯カメラの映像を何日保存するか、年齢確認で見せられた書類の情報を記録として残してよいか、警察などからの照会に映像を渡してよい場合、保護者へ入店の記録を知らせてよいかは、施設の運用の実態によって変わるため、このサイトでは判断できません。都道府県の条例など個人情報保護法以外の定めの関わりも同じです。顧問弁護士、所管の行政庁、個人情報保護委員会にご確認ください。
121. 観光協会・DMO・観光案内所
この節で想定する場面は、会員事業者の名簿、イベントやモニターツアーの申込、観光客の写真やアンケート、自治体からの受託事業を扱う場面です。
観光協会・DMO(観光地域づくり法人)・観光案内所には、会員事業者の代表者名や連絡先を載せた名簿、イベントやモニターツアーの参加者の氏名・連絡先、観光客を写した広報用の写真、アンケートの回答、自治体から任された事業で受け取る名簿が残ります。旅行の手配や宿泊予約を事業にする会社は旅行代理店・宿泊予約プラットフォーム事業者の節、イベントの主催者は71番のイベント主催者の節、商工会議所や商工会は73番の商工会議所・業界団体の節で扱っているため、ここでは重ねず、地域団体としての名簿・写真・受託に絞ります。特定の個人が分かる名簿や写真は、個人情報の保護に関する法律(法第2条第1項)の対象になりえます。個人情報を取得したときの利用目的の通知または公表は法第21条第1項、個人データを第三者に提供するときの本人の同意は法第27条第1項に定められています。自治体など行政機関等(地方公共団体の機関を含みます。法第2条第11項)から個人情報の取扱いの委託を受けた者には、その委託を受けた業務について、保有個人情報の安全管理措置の規定が準用されます(法第66条第2項第1号)。先に見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員名簿やモニターツアー申込者の一覧のメール誤送信、申込フォームへの不正アクセス、写真を保存した端末の紛失などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 申込の受付、名簿の管理、広報物の制作を外部に任せている場合、任せる側の監督(法第25条)と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。自治体から事業を受託している場合は、上の法第66条第2項第1号も関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 罰則(2027年1月17日施行): 業務で取り扱った個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為は、不正提供等罪の対象です。会員事業者の名簿や参加者の名簿の持ち出しは、従業者による持ち出しの典型として想定される場面に関係します。
自治体からの受託事業で受け取った名簿を協会自身の会員向け案内に使ってよいか、観光客を写した写真を広報に載せるときの本人の了解をどう得るか、会員事業者の名簿を会員同士や自治体に渡してよいかは、受託契約と運用の実態によって変わるため、このサイトでは判断できません。観光に関する法律や自治体の条例など個人情報保護法以外の定めの関わりも同じです。顧問弁護士、所管の自治体、個人情報保護委員会にご確認ください。
125. パチンコホール・遊技場運営者
この節で想定する場面は、会員カードの発行、店内の防犯カメラ、顔認証を使った自己申告による入場制限や入場管理、景品の交換の記録を扱う場面です。
パチンコホール・遊技場運営者には、会員の氏名・生年月日・連絡先、会員カードの利用の記録、店内の防犯カメラの映像、自己申告により入場を制限した人の情報、景品交換の記録が残ります。屋内の遊興施設の会員証や年齢確認は120番の映画館・カラオケ等の節、顔認証で入場を管理する仕組みの一般的な論点は10番の顔認証で入退館・入場を管理する施設にあり、ここでは遊技場の会員カード、映像、入場制限のための名簿に絞ります。特定の個人が分かる映像や会員の情報は、個人情報の保護に関する法律(法第2条第1項)の対象になりえます。個人情報を取得したときの利用目的の通知または公表は法第21条第1項、個人データの取扱いを委託するときの委託先への監督は法第25条に定められています。先に見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員名簿のメール誤送信、会員管理システムへの不正アクセス、入場を制限した人の名簿を載せた書類の紛失などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 防犯カメラや顔認証の機器・システムの提供会社、会員管理システムの事業者、会員向け連絡の配信事業者に個人データを渡している場合に関係します。任せる側の監督の義務と、委託を受けた側の新しい規定が、委託先の取扱いに関する改正の論点です。規則で定める内容は未確定です。
- 顔特徴データ等: 防犯カメラの映像や入場時の撮影から顔の特徴データを作って、自己申告で入場を制限した人を見分ける場合に関係します。取扱いの周知の義務付け、オプトアウト制度に基づく第三者提供の禁止、利用停止等請求の要件の緩和が改正法で定められています(個人情報保護委員会「改正法の概要」で確認)。顔識別機能を使わず、映像を録画しているだけの店舗は、この項目の対象かどうかも含めて個別に確かめる必要があります。入口に掲示する内容は顔識別機能付きカメラの周知事項の対応表で確かめられます。
自己申告による入場制限の名簿を同じ系列の他の店舗や業界団体と共有してよい範囲、本人の同意の取り方、防犯カメラの映像の保存期間、警察などからの照会に映像を渡してよい場合、景品交換の記録の扱いは、店舗の運用の実態によって変わるため、このサイトでは判断できません。風営法や遊技に関する各種の定めなど個人情報保護法以外の定めの関わりも同じです。顧問弁護士、所管の行政庁、個人情報保護委員会にご確認ください。
134. 家事代行・便利屋・シルバー人材センター等の訪問型生活支援事業者
この節で想定する場面は、依頼者の自宅の鍵を預かり、間取りや家族構成を聞き取り、作業の前後に写真を撮り、スタッフの個人情報を登録し、一部の作業を提携スタッフや協力会社に任せている場面です。
56番の引越し・ハウスクリーニングなど自宅に入る生活サービス事業者は、見積りから作業までが単発で完結する事業者を中心にしています。ここでは同じ家に繰り返し通い、鍵の預かりや家族の生活の様子の聞き取りが続く事業者に絞ります。家事代行、便利屋、シルバー人材センターのような地域の生活支援の窓口が当てはまります。依頼者の氏名・住所・電話番号に加えて、鍵の保管場所や暗証番号の控え、家族構成、在宅の時間帯、作業の依頼内容、作業報告の写真、働くスタッフの氏名・連絡先・稼働の記録が残ります。これらは氏名などと結びつくと個人情報として扱われます(法第2条第1項)。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 清掃、修理、庭の手入れ、見守りなどを提携スタッフや協力会社に任せ、依頼者の氏名・住所・鍵の情報・間取りを渡している場合に関係します。任せる側の監督(法第25条)と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が論点になります。スタッフとの関係が雇用か業務委託かで整理が変わるため、このサイトでは判断しません。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 鍵の管理簿や作業報告の写真を入れた端末の紛失、別の依頼者への作業報告の誤送信、スタッフ用の連絡アプリへの不正アクセスなどが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 顔特徴データ等: スタッフの出退勤を顔認証で記録したり、見守りカメラの映像から顔識別を行って本人を識別できるようにしたりする場合に関係します。作業報告の写真を撮って保管するだけの運用がこれに当たるかは、このサイトでは判断しません。掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられます。
高齢の依頼者の健康状態や通院の予定を聞き取って記録する場合、病歴などが含まれていれば要配慮個人情報に当たり得て(法第2条第3項)、取得には原則として本人の同意が要ります(法第20条第2項)。作業前後の写真を事業者の宣伝に使うときの利用目的の通知や公表(法第21条)、利用目的の範囲(法第18条)、スタッフ間や協力会社への情報の渡し方が委託か第三者提供か(法第27条第1項・第5項第1号)も論点です。介護保険のサービスを提供する場合は27番の介護事業者、子どもの送迎や預かりを含む場合は19番のベビーシッター仲介事業者の節も見てください。鍵の情報の扱い、写真の公開に同意が要るか、スタッフの個人情報の扱い、特定商取引法や労働関係の法令との関係は、事業の形によるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。
144. 遺品整理・相続関連・終活支援
対象: 遺品整理・相続関連サービス・終活支援事業者(故人の情報と相続人の連絡先の区別、鍵や書類の預かり、買取・処分の委託先)
この節で想定する場面は、亡くなった人の家の片づけや相続に関わる手続の支援を請け負う事業者が、依頼者や相続人の連絡先を聞き取り、鍵や書類を預かり、不用品の買取や処分を別の事業者に任せる場面です。
69番の葬儀社・葬祭業者は葬儀の参列者や喪主の情報、59番の古物商・リユース買取店は買い取った品物と売り手の情報、家事代行・便利屋等の訪問型生活支援事業者は依頼者宅に入って作業する立場で既に扱っています。ここでは、故人の情報と、依頼者・相続人という生きている人の情報をどう分けて扱うかに絞ります。
| 場面 | 確認すること | 条文・資料で確かめられること |
|---|---|---|
| 故人の氏名・住所・財産の情報 | 故人だけの情報か、同時に生きている家族の情報でもあるか | 法第2条第1項は、個人情報を生存する個人に関する情報と定める。Q&A1-21は、死者に関する情報は保護の対象とならないが、死者の家族関係に関する情報のように、同時に生存する遺族などに関する情報である場合は、その遺族などの個人情報になると説明する。生存する個人と死者の情報を一体的に管理している場合に、死者の情報も漏えい等しないよう適切に管理することは望ましい取組とする |
| 依頼者・相続人の氏名、連絡先、本人確認書類 | 依頼者以外の相続人の情報をどこまで聞き取るか。何の目的に使うか | 依頼者や相続人は生存する個人であり、氏名・住所・連絡先は法第2条第1項の定義に当たりうる。法第17条第1項は、個人情報を取り扱うに当たり、利用目的をできる限り特定しなければならないと定める(e-Govで確認) |
| 鍵・通帳・書類・写真・パソコンやスマートフォンの預かり | 預かる物の記録、保管場所、持ち出せる人、返却や廃棄の時期 | 法第23条は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないと定める(e-Govで確認) |
| 買取・運搬・処分を任せる事業者 | 任せる事業者に依頼者や遺品の情報を渡すか。委託の範囲と監督 | 法第25条は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならないと定める。法第27条第5項第1号は、利用目的の達成に必要な範囲内で委託に伴って個人データが提供される場合の提供先は、第三者に該当しないと定める。ガイドライン通則編3-4-4は、委託先が再委託する場合、委託元が再委託先、業務内容、取扱方法について事前報告を受けまたは承認を行うことが望ましいとする |
| 書類・記録媒体の廃棄 | 廃棄の方法と記録。処分を任せた先が確実に廃棄したことの確認 | ガイドライン通則編10-5(4)は、個人データが記録された機器・電子媒体等の廃棄は復元不可能な手段で行わなければならないとし、書類は焼却・溶解・適切なシュレッダー処理等を例に挙げる。削除・廃棄の記録の保存と、委託時に委託先が確実に削除・廃棄したことを証明書等で確認することも重要とする |
確認日は 2026-10-15 です(法はe-Govで、ガイドライン通則編とQ&Aは委員会の公表資料の本文で確認)。令和8年改正で確認するテーマは次のとおりです。決まっていないことは、まだ決まっていないものとして書いています。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 買取・運搬・処分・名義変更の手続などを外部に任せ、個人データの取扱いを伴う場合に関係します。任せる側の監督(法第25条)と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が論点です。ある取引が委託に当たるかは契約の中身で変わり、規則で定める内容は未確定です。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 依頼者・相続人の連絡先、預かった書類や端末の紛失、作業報告の誤送信などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 罰則(2027年1月17日施行): 業務で取り扱った個人情報データベース等を、不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為は、不正提供等罪の対象です。預かった連絡先の一覧や名簿を、従業者が持ち出して他の事業者に渡す場合が関係します。
故人の情報のうち何が遺族の個人情報に当たるか、相続人への情報の開示の可否、預かった物の中身の扱いは、依頼の内容や契約によって変わるため、このサイトでは判断できません。相続や遺品に関するほかの法令も関係するため、顧問弁護士、個人情報保護委員会にご確認ください。
147. 貸衣装・フォトレンタル・着付けの事業者
この節で想定する場面は、貸衣装店や着付けの事業者が、七五三や成人式の利用者の氏名・連絡先・体の寸法を予約名簿に控え、衣装を着た姿を撮影し、提携の写真館や美容室と予約の情報を共有する場面です。
46番の写真館・フォトスタジオは撮影した写真の管理、58番の結婚式場・ブライダル事業者は新郎新婦と参列者の情報を扱います。ここでは、衣装を貸す事業者が、未成年の利用者の採寸、写真、予約名簿を、保護者の関与も含めてどう扱うかに絞ります。着付けの技術や衣装の貸借契約のルールは扱いません。
| 場面 | 確認すること | 条文で確かめられること |
|---|---|---|
| 予約名簿(氏名・連絡先・利用日・家族構成) | 七五三の予約で、子どもと保護者の氏名・生年月日・連絡先をどこまで控えるか。名簿を店頭の紙と予約システムの両方に持っていないか | 法第17条第1項は、個人情報を取り扱うに当たり、利用目的をできる限り特定しなければならないと定める。法第21条第1項は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に通知または公表しなければならないと定める(e-Govで確認) |
| 採寸の記録(身長・体型) | 採寸の記録を、次回の予約や別の衣装の提案に使うか。使うなら、その目的を利用者に伝えているか。返却後の保管の期間 | 法第18条第1項は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないと定める。法第22条は、個人データを利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めなければならないと定める(努力義務) |
| 衣装を着た姿の写真(店頭・SNS・カタログ) | 店の記録用の撮影か、広告やSNSに載せる撮影か。載せる場合の同意の取り方と、子どもの写真を載せるときの保護者の関与 | 撮影した写真に写る人が特定できれば個人情報に当たり、広告に使うなら利用目的に含める必要がある。法第17条第1項の利用目的の特定が関係する。顔の特徴を数値にして本人を識別する仕組みを使う場合の改正は顔特徴データ等で確かめられる |
| 未成年の利用者(七五三の子ども、成人式の前後の若者) | 利用者が16歳未満の場合に、申告や同意をだれから得るか。成人式の利用者は、多くが16歳以上である点 | 16歳未満の本人についての法定代理人の関与は、改正法で新設される規律で、詳しくはこどもの個人情報で確かめられる。政令・規則で定める内容は未確定 |
| 提携の写真館・美容室・着付け師との予約の共有 | 予約の情報を、提携先にどこまで渡すか。提携先が自社の営業に使わないか | 法第25条は、個人データの取扱いを委託する場合、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないと定める。法第27条第5項第1号は、利用目的の達成に必要な範囲内で委託することに伴って個人データが提供される場合、提供を受ける者は第三者に該当しないとする。提携先への提供が委託に当たらない場合は、法第27条第1項の本人の同意などが関係する |
確認日は 2026-10-18 です(法はe-Govで確認)。令和8年改正で確認するテーマは次のとおりです。決まっていないことは、まだ決まっていないものとして書いています。
- こどもの個人情報: 七五三の利用者のように、16歳未満の子どもの氏名・生年月日・写真を保護者を通じて取得する場合に関係します。改正法で新設される、法定代理人の関与の規律が論点で、政令・規則で定める内容は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 予約システム、写真の撮影、美容室や着付け師の提携先に予約の情報を渡す場合に関係します。任せる側の監督(法第25条)と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が論点です。ある取引が委託に当たるかは契約の中身で変わり、規則で定める内容は未確定です。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 予約名簿や採寸の記録を載せた端末の紛失、写真データの誤送信などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
採寸や写真をどこまで残してよいか、子どもの写真を広告に載せるときの同意の取り方は、店の取扱いや契約によって変わるため、このサイトでは判断できません。個人情報保護法以外の法令も関係するため、顧問弁護士、個人情報保護委員会にご確認ください。
148. クリーニング店・コインランドリー
この節で想定する場面は、クリーニング店が会員カードやポイントで顧客の氏名・連絡先を控え、預かり品に名前や番号を書いた札を付け、店内や機械の周りに防犯カメラを置き、取次店や工場に洗いを任せる場面です。コインランドリーでは、無人の店舗の防犯カメラと、アプリの会員情報が関係します。
9番の小売店舗・商業施設運営者は防犯カメラの一般的な扱い、56番の引越し・ハウスクリーニングなど自宅に入る生活サービス事業者は自宅に入る作業を扱います。ここでは、店で預かる衣類に付く名前や番号、会員とポイントの情報、取次店と工場の間の受け渡しを、だれが持ち、どう残すかに絞ります。衣類の取扱いの契約や、クリーニング業法のルールは扱いません。
| 場面 | 確認すること | 条文で確かめられること |
|---|---|---|
| 会員カード・ポイント・アプリの会員情報 | 何を入会時に聞くか。ポイントの履歴を、来店の傾向の分析や販促に使うか。使うなら、その目的を会員に伝えているか | 法第17条第1項は、個人情報を取り扱うに当たり、利用目的をできる限り特定しなければならないと定める。法第21条第1項は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に通知または公表しなければならないと定める。同条第4項第4号は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は適用しないとする(e-Govで確認) |
| 預かり品の名札・伝票 | 名札に氏名を書くか、番号だけにするか。伝票の控えを、店頭のどこに置き、いつ処分するか | 名札や伝票の氏名が検索できる台帳や電子ファイルにまとまっていれば、法第16条第3項の個人データに当たる。法第23条は、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないと定める。法第22条は、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めなければならないと定める(努力義務) |
| 店内・店の周りの防犯カメラ | 録画して見返すだけか、顔の特徴を数値にして来店客を照合するか。無人店舗で、カメラの存在をどう知らせているか | 顔の特徴を抽出して本人を識別できるようにしている場合の改正は顔特徴データ等で、掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられる。録画・確認のみの通常の防犯カメラは、顔特徴データ等の対象外 |
| 取次店・工場への委託 | 取次店が受け取った顧客の氏名・連絡先・預かり品の情報を、工場とどう受け渡すか。取次店に、自社の別の目的への使用を禁じているか | 法第25条は、個人データの取扱いを委託する場合、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないと定める。法第27条第5項第1号は、利用目的の達成に必要な範囲内で委託することに伴って個人データが提供される場合、提供を受ける者は第三者に該当しないとする |
| 衣類の中の忘れ物・ポケットの中身 | ポケットから出てきた名刺、診察券、身分証などを、どのように保管・返却するか。記録を残すか | 名刺や診察券は、持ち主の個人情報が含まれ得る。台帳にまとめて残すなら個人データの管理(法第23条)が関係する。診察券の記載内容が要配慮個人情報に当たるかは記述で変わる |
確認日は 2026-10-18 です(法はe-Govで確認)。令和8年改正で確認するテーマは次のとおりです。決まっていないことは、まだ決まっていないものとして書いています。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 取次店から工場への受け渡し、会員アプリや決済の仕組みを外部の事業者に任せ、個人データの取扱いを伴う場合に関係します。任せる側の監督(法第25条)と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が論点です。ある取引が委託に当たるかは契約の中身で変わり、規則で定める内容は未確定です。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 伝票や会員名簿の紛失、会員アプリの情報の誤送信、別の客への預かり品の誤返却に伴う情報の流出などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 顔特徴データ等: 店内や無人のコインランドリーのカメラで顔識別を行い、来店客本人を識別できるようにしている場合に関係します。周知の義務付け・オプトアウト提供の禁止・利用停止等請求という3つの規律が新設される改正で、政令で定める事項は未確定です。通常の録画のみの防犯カメラは対象外です。
名札に氏名を書いてよいか、取次店と工場の間でどこまで情報を渡してよいかは、店の取扱いや契約によって変わるため、このサイトでは判断できません。個人情報保護法以外の法令も関係するため、顧問弁護士、個人情報保護委員会にご確認ください。
149. 銭湯・サウナ・スパ・日帰り温浴施設
この節で想定する場面は、銭湯、サウナ、スパ、日帰り温浴施設の運営者が、会員証や回数券で利用者の氏名・連絡先を控え、ロッカーの鍵と利用者を結びつけ、入口や受付に防犯カメラを置き、会員の入館を顔認証で管理し、子どもや未成年の利用を受け付ける場面です。
10番の顔認証で入退館・入場を管理する施設は入館管理の一般的な整理、9番の小売店舗・商業施設運営者は防犯カメラの一般的な扱いを扱います。ここでは、会員証とロッカー鍵に結びついた利用者の情報、入口の顔認証、子どもの利用の受付を、だれが持ち、どう残すかに絞ります。公衆浴場の許可や衛生管理のルール、入浴の可否の判断は扱いません。
| 場面 | 確認すること | 条文で確かめられること |
|---|---|---|
| 会員証・回数券・アプリの会員情報 | 入会時に何を聞くか。来館の履歴を、利用の傾向の分析や販促に使うか。使うなら、その目的を会員に伝えているか | 法第17条第1項は、個人情報を取り扱うに当たり、利用目的をできる限り特定しなければならないと定める。法第21条第1項は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に通知または公表しなければならないと定める(e-Govで確認) |
| ロッカーの鍵・利用者の名簿 | 鍵の番号と利用者の氏名を結びつけた記録を残すか。残すなら、いつまで保管し、だれが見られるか | 氏名や鍵の番号が検索できる台帳や電子ファイルにまとまっていれば、法第16条第3項の個人データに当たる。法第23条は、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないと定める。法第22条は、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めなければならないと定める(努力義務) |
| 入口・受付・フロントの防犯カメラ | 録画して見返すだけか、顔の特徴を数値にして来館者を照合するか。カメラの存在をどう知らせているか | 顔の特徴を抽出して本人を識別できるようにしている場合の改正は顔特徴データ等で、掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられる。録画・確認のみの通常の防犯カメラは、顔特徴データ等の対象外。更衣室や浴室など、撮影そのものが問題になり得る場所は別の法令にも関わるため、この節では扱わない |
| 会員の顔認証による入館 | 顔の特徴データを登録する会員にどう伝えるか。登録しない会員に、別の入館方法を用意しているか | 顔の特徴データの取扱いの改正は顔特徴データ等で確かめられる。周知の義務付け・オプトアウト提供の禁止・利用停止等請求という3つの規律が新設される改正で、政令で定める事項は未確定 |
| サウナ・岩盤浴の利用前の健康状態の申告 | 持病や体調を申告書で聞くか。聞くなら、申告書をだれが見て、いつ処分するか | 病歴は法第2条第3項の要配慮個人情報に当たり得る。法第20条第2項は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないと定める(e-Govで確認)。申告の記載内容が要配慮個人情報に当たるかは、記述の内容で変わる |
| 子ども・未成年の利用の受付 | 子どもの会員登録や回数券を、保護者の名義で受け付けるか。年齢の確認に、保険証や学生証のコピーを取るか | 16歳未満の者の法定代理人の関与の改正はこどもの個人情報で確かめられる。政令・規則で定める内容は未確定。年齢の確認に取った書類のコピーは、台帳にまとめれば個人データの管理(法第23条)が関係する |
確認日は 2026-10-18 です(法はe-Govで確認)。令和8年改正で確認するテーマは次のとおりです。決まっていないことは、まだ決まっていないものとして書いています。
- 顔特徴データ等: 入口のカメラや会員の顔認証入館で、顔の特徴を抽出して本人を識別できるようにしている場合に関係します。周知の義務付け・オプトアウト提供の禁止・利用停止等請求という3つの規律が新設される改正で、政令で定める事項は未確定です。通常の録画のみの防犯カメラは対象外です。
- こどもの個人情報: 子どもや未成年の会員登録、回数券、保護者の名義での受付に関係します。16歳未満の者について、法定代理人の関与と責務が新設される改正で、政令・規則で定める内容は未確定です。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 会員名簿やロッカー鍵の記録の紛失、会員アプリの情報の誤送信などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
顔認証の登録をどう案内するか、健康状態の申告をどこまで聞いてよいか、子どもの利用をどう受け付けるかは、施設の運営や契約によって変わるため、このサイトでは判断できません。個人情報保護法以外の法令も関係するため、顧問弁護士、個人情報保護委員会にご確認ください。
155. 運動会・学校行事・スポーツ大会の撮影・写真販売業者
この節で想定する場面は、学校や団体から依頼を受けて行事を撮影し、写真を保護者に販売する場面です。注文票や販売サイトの注文者の情報も扱います。
運動会・学校行事・スポーツ大会の撮影・写真販売業者には、出席した児童・生徒の顔写真、学年・クラス・氏名が分かる名簿や撮影の割り当て表、注文した保護者の氏名・連絡先・配送先、ネット販売で写真を見るための閲覧用のIDやパスワードが残ります。子ども本人の写真と、注文した保護者の情報は、集める相手と目的が別です。結婚式や七五三などの個人客を撮る店は46番の写真館・フォトスタジオ、子ども向けの衣装や撮影の貸出は貸衣装・フォトレンタル・着付けの事業者、学校そのものの運営は62番の学校法人・私立学校で扱っているため、ここでは行事の撮影と販売に絞ります。
| 場面 | 確認すること | 条文で確かめられること |
|---|---|---|
| 出席児童の顔写真 | 撮影した写真の保管場所と、見られる従業者の範囲。学校名・学年・氏名と結び付けて保管していないか | 特定の個人が分かる写真は個人情報になりえる(法第2条第1項)。持ち出しや紛失への備えは、法第23条の安全管理に関係する |
| 注文者(保護者)の情報 | 注文票やサイトで集めた氏名・連絡先・配送先を、発送と代金の連絡のほかに使っていないか。次の行事の案内に使うか | 本人から直接書面で取得するときは、あらかじめ利用目的を明示する(法第21条第2項)。利用目的はできる限り特定する(法第17条第1項) |
| ネット販売の閲覧パスワード | 写真を見られる範囲が、注文を考える保護者に限られているか。パスワードの配り方と、無効にする時期 | 安全管理の措置は法第23条、従業者や外部のシステム事業者への監督は法第24条・第25条に関係する |
| 委託元の学校との役割 | 学校から児童の名簿や撮影の依頼を受けているか。自社が独自に集めた注文者の情報と、学校から預かった情報を分けて管理しているか | 学校から預かる情報の扱いは契約の内容によって変わる。委託を受ける側は、預かった個人データについて委託元の指示の範囲で取り扱う |
| 写真の第三者への提供 | 撮影した写真を、広告や見本、ほかの保護者への共有に使っていないか。撮影の依頼元以外へ渡していないか | 個人データを第三者に渡すときは、法第27条第1項の本人の同意が原則。広告などへの使用は利用目的の範囲に入っているかの確認が要る |
確認日は 2026-10-21 です(法はe-Govで確認)。令和8年改正で確認するテーマは次のとおりです。決まっていないことは、まだ決まっていないものとして書いています。
- こどもの個人情報(16歳未満): 出席する児童・生徒の写真や名簿を扱うため、16歳未満の本人に代わって法定代理人の関与が求められる規律が関係します。施行日と、対象になる場面の細部は未確定です。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 写真データや注文者の名簿を入れた端末の紛失、販売サイトへの不正アクセス、写真の誤送信などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 学校や団体から撮影と販売を任される立場、また販売サイトや写真の現像・発送を外部に任せる立場の両方で、任せる側の監督と、任される側に新たに求められる事項が関係します。規則で定める範囲は未確定です。
学校と結ぶ契約の中身、学校が保護者から得ている撮影への同意の範囲、撮影した写真を広告に使ってよいかは、事業の運営や契約によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、委託元の学校、個人情報保護委員会にご確認ください。
157. キャンプ場・アウトドア体験・ガイド事業者
この節で想定する場面は、キャンプ場や、登山・川下り・自然体験などのガイド付きの体験で、参加者を予約から当日の活動まで受け入れる場面です。
キャンプ場・アウトドア体験・ガイド事業者には、予約者や同行者の名簿、緊急時の連絡先、未成年の参加者の年齢と保護者の同意書、活動中に撮影した写真や動画、予約サイトから届く顧客の情報が残ります。宿泊施設は11番のホテル・宿泊施設、民泊や貸別荘は57番の民泊・マンスリー賃貸・シェアハウスの運営者、旅行商品を企画する会社は23番の旅行代理店・宿泊予約プラットフォーム事業者で扱っているため、ここでは現地で参加者を受け入れる側に絞ります。
| 場面 | 確認すること | 条文で確かめられること |
|---|---|---|
| 予約者名簿・同行者の情報 | 受付で書いてもらう氏名・住所・連絡先を、利用の受付と当日の連絡のほかに使っていないか。次のシーズンの案内に使うか | 本人から直接書面(電磁的記録を含む)で取得するときは、あらかじめ利用目的を明示する(法第21条第2項)。利用目的はできる限り特定する(法第17条第1項) |
| 緊急連絡先・体調の申告 | 事故への備えとして集める連絡先や持病の申告を、必要な範囲に絞っているか。活動が終わった後の保管期間 | 病歴などを含む情報は、要配慮個人情報にあたりうる。取得には原則として本人の同意が要る(法第2条第3項、第20条第2項) |
| 未成年の参加者の保護者同意 | 同意書に書いてもらう子どもの氏名・年齢・学校名の範囲。同意書を誰が見られるか | 保管の方法は、法第23条の安全管理に関係する |
| 活動中の写真・動画 | 撮影した写真を、ホームページやSNS、広告に使うか。写っている参加者に、撮る前に伝えているか | 特定の個人が分かる写真は個人情報になりえる(法第2条第1項)。広告などへの使用は、利用目的の範囲に入っているかの確認が要る |
| 予約サイト経由の顧客情報 | 予約サイトの運営会社から届く顧客の情報と、自社で直接受けた予約の情報を、分けて管理しているか。サイト側の利用目的との関係 | 個人データを第三者に渡すときは、法第27条第1項の本人の同意が原則。委託を受けて預かる場合は、委託元の指示の範囲で扱う |
確認日は 2026-10-21 です(法はe-Govで確認)。令和8年改正で確認するテーマは次のとおりです。決まっていないことは、まだ決まっていないものとして書いています。
- こどもの個人情報(16歳未満): 未成年の参加者の名簿や同意書、活動中の写真を扱うため、16歳未満の本人に代わって法定代理人の関与が求められる規律が関係します。施行日と、対象になる場面の細部は未確定です。
- 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 予約者名簿を入れた端末の紛失、予約システムへの不正アクセス、写真の誤送信などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
- 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 予約サイトや予約管理の仕組みを外部のサービスに任せている場合の、任せる側の監督と、任される側に新たに求められる事項が関係します。規則で定める範囲は未確定です。
同意書の書き方、写真を広告に使ってよいか、事故のときに家族へ情報を伝える範囲は、事業の運営や契約によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、個人情報保護委員会にご確認ください。
出典
- S-07個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について」(PDF) 課徴金の対象要件(大規模事案・本人の数1,000人基準)(確認日 2026-09-04)
- S-16同PDF 委託先における個人データ等の適正な取扱い(確認日 2026-09-04)
- S-19同PDF 漏えい等報告・本人通知義務の緩和(確認日 2026-09-05)
- S-20同PDF 連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止(確認日 2026-09-05)
- S-26個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第56号)本文(PDF) 不正取得罪の新設(第180条)・施行日(確認日 2026-09-05)
- S-21同PDF オプトアウト制度の強化(確認日 2026-09-05)
- S-23同PDF 目的外利用・要配慮個人情報取得・第三者提供の規律緩和(確認日 2026-09-05)
- S-24同PDF 生命等の保護・公衆衛生向上での同意取得困難性要件の緩和(確認日 2026-09-05)
- S-22同PDF 統計作成等の特例(確認日 2026-09-05)
- S-08同PDF こどもの個人情報(16歳未満基準)(確認日 2026-09-04)
- S-18同PDF こどもの個人情報(法定代理人の関与義務・例外)(確認日 2026-09-04)
- S-13同PDF 顔特徴データ等の定義(本人を識別することを目的とした装置・ソフトウェアによる識別)(確認日 2026-09-04)
- S-14同PDF 顔特徴データ等に課される義務(周知・オプトアウト提供禁止・利用停止等請求)(確認日 2026-09-04)
- S-68個人情報保護委員会 個人情報保護法Q&A A1-50・A1-54(非営利団体・マンション管理組合)、A5-6(理事等は「従業者」)。個人情報の定義(法第2条第1項)はe-Gov法令検索(確認日 2026-10-11)
- S-71e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第57条(適用除外)、個人情報保護委員会 Q&A Q11-5、ガイドライン(通則編)2-3(要配慮個人情報)・3-5-3(確認日 2026-10-12)
- S-90個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-3(要配慮個人情報)・3-5-3(漏えい等報告)、e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第25条・第27条(確認日 2026-10-13)
- S-91e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第57条第1項第4号・第3項(政治団体の適用除外)、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-3(要配慮個人情報)・3-5-3(漏えい等報告)(確認日 2026-10-14)
- S-93e-Gov法令検索 公益通報者保護法第11条(事業者がとるべき措置)・第12条(公益通報対応業務従事者の義務)、個人情報の保護に関する法律の委託先・漏えい等報告・罰則の確認済み事実(確認日 2026-10-14)
- S-94e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第2条第3項・第20条・第22条・第25条・第26条・第28条・第35条、委託先・漏えい等報告・顔特徴データ等・罰則の確認済み事実(確認日 2026-10-14)
- S-92e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第22条(データ内容の正確性の確保等・消去の努力義務)・第23条(安全管理措置)・第25条(委託先の監督)・第31条(個人関連情報の第三者提供の制限)、当サイトの連絡可能個人関連情報・罰則のページが引く改正法の概要と改正法本文(確認日 2026-10-14)
- S-112個人情報保護委員会 医療・介護関係事業者ガイダンスQ&A(PDF)のQ1-5・Q2-2・A4-14・A4-15と同ガイダンス(PDF)の個人情報の例、個人情報保護法Q&A(PDF)のA1-10、ガイドライン通則編(PDF)3-3-1・3-4-4・3-6-3、e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第20条第1項・第27条第1項(確認日 2026-10-14)
- S-115個人情報保護委員会 個人情報保護法Q&AのQ1-21・Q7-18・Q7-45〜7-50、ガイドライン(通則編)3-4-4・10-5(4)、e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第2条・第17条・第20条・第22条・第23条・第25条・第27条・第33条(確認日 2026-10-15)
- S-73e-Gov法令検索 道路交通法(免許の欠格事由・第88条)、個人情報の保護に関する法律施行令 第1条(個人識別符号)、法第2条第3項(要配慮個人情報)、ガイドライン(通則編)3-5-3(確認日 2026-10-12)
- S-74e-Gov法令検索 住宅宿泊事業法(第8条 宿泊者名簿)
- S-77e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律施行令(第2条 要配慮個人情報)
- S-80e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第2条(定義)・第66条(安全管理措置、指定管理者・委託を受けた者への準用)、同法施行令 第1条(個人識別符号・旅券の番号)、個人情報保護委員会 ガイドライン(通則編)2-1(死者に関する情報)
- S-81e-Gov法令検索 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第2条(定義)・第5条(興行主等による不正転売の防止等に関する措置)
- S-82e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第2条(定義)・第27条(第三者提供の制限。第1項・第2項・第5項第1号)
- S-84金融庁 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正(案)に対する意見募集の結果等について(令和8年7月24日。公布と令和9年4月1日からの適用)、e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第2条第1項・第27条第5項第1号
- S-86e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第16条第8項(学術研究機関等)・第18条第3項第5号・第6号・第21条第2項・第28条・第58条第2項第1号
- S-88e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第16条第1項・第16条第2項・第21条第4項第4号・第27条第1項・第27条第5項第3号/個人情報の保護に関する法律施行令 第4条第2項
- S-89e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第2条第1項第1号・第25条・第26条第1項・第27条第5項第1号
- S-87e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第2条第3項・第2条第11項・第18条第2項・第20条第2項・第27条第1項・第27条第5項・第41条・第66条第2項・第67条
- S-79e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第28条(外国にある第三者への提供の制限)
- S-78e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律(第57条 適用除外)
- S-110e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第18条第2項・第22条・第25条・第26条・第27条第5項第2号/労働基準法 第109条/個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-1-4・3-4-1・3-6-3・10-5
- S-121個人情報保護委員会「政令・規則の整備に向けた基本的な考え方について③」(PDF、2026-10-14)の課徴金の対象外の条件と参考資料、e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律第2条第7項・第31条(確認日 2026-10-15)