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業種別ナビゲーション / 更新 2026-11-06

入退場管理・警備・建設現場・ドローン・ビル管理の5業種

業種別の入口から分けた、5業種の節です。業種ごとに、令和8年改正のうちまず見る3テーマを挙げています。

顔認証の入退館管理、警備・入退場管理システムの導入支援、建設現場の入退場管理、ドローン撮影、ビル管理・清掃の5業種について、先に確認する3テーマを整理します。ほかの業種は業種別の入口にあります。該当するかどうかは個別に判断が必要で、このページは判定しません。

10. 顔認証で入退館・入場を管理する施設

会員・居住者の入退館・入退室、イベント会場・スタジアムの入場(顔認証でチケットなしに入る方式)、または駐車場・入退場ゲートの通行に顔認証を使う業種です。9番の小売店舗・商業施設運営者(防犯カメラ設置)は録画や確認が目的ですが、このカテゴリは本人を識別する目的で顔特徴データを扱う点が異なります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. 顔特徴データ等: 顔認証による入退館・入退室管理、イベント会場・スタジアムのチケットレス入場、または駐車場・入退場ゲートの通行管理で本人を識別している場合に直接関係する、この業種の中心テーマです。周知の義務付け・オプトアウト提供の禁止・利用停止等請求という3つの規律が新設されます。入口に掲示する内容は顔識別機能付きカメラの周知事項の対応表で確かめられます。
  2. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 顔認証データの漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いに関係します。
  3. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 入退館システムの運用・保守を外部の設備会社等へ委託している場合、委託先としての新しい義務・免除規定の対象になり得ます。

21. 警備会社・入退場管理システム導入支援事業者

複数の施設運営者へ顔認証による入退場管理システムを導入・運用支援する業種です。10番のフィットネスクラブ・マンション管理等は自社施設を運営する事業者が読者ですが、本カテゴリは複数の施設運営者へシステムを提供・保守する事業者という読者像の違いがあります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. 顔特徴データ等: 導入先の施設で本人を識別する目的の顔認証システムを提供・運用する場合に直接関係する、この業種の中心テーマです。周知の義務付け・オプトアウト提供の禁止・利用停止等請求という3つの規律が新設されます。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 施設運営者から入退場管理システムの導入・運用保守を受託する場合、委託先としての新しい義務・免除規定の対象になり得ます。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 運用するシステムで扱う顔認証データの漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いに関係します。

29. 建設現場の入退場管理事業者(顔認証・GPS)

建設現場で、顔認証や GPS 等の技術を使って作業員の入退場を管理する業種です。建設キャリアアップシステム(CCUS)と連携し作業員本人を識別する運用も見られます。10番の施設の入退館・入場管理とは、建設キャリアアップシステムと連携した作業員管理という業務フローの違いがあります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです(GPSによる位置情報の取得そのものは、このページで扱う顔特徴データ等の規律とは別の論点です)。

  1. 顔特徴データ等: 顔認証で作業員本人を識別している場合に直接関係する、この業種の中心テーマです。周知の義務付け・オプトアウト提供の禁止・利用停止等請求という3つの規律が新設されます。
  2. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 入退場管理データの漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いに関係します。
  3. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 入退場管理システムの運用・保守を外部のベンダーへ委託している場合、委託先としての新しい義務・免除規定の対象になり得ます。

66. ドローン空撮・測量・点検事業者

この節で想定する場面は、人や住宅の映り込み、撮影データの委託先クラウド保管を扱う場合です。

ドローンで空撮・測量・点検を行い、人や住宅が映り込んだ撮影データを、納品や解析のために委託先に渡し、クラウドに保管している場合がある事業者です。顔や表札など特定の個人を識別できる映像は、個人情報に当たり得ます。防犯カメラ(9番)、顔認証施設(10番)、建設現場(29番)の固定カメラとは別に、移動する機材で撮影する場面を想定しています。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. 顔特徴データ等に関する規律: 撮影した映像から顔特徴データを作成して照合などに使う場合にだけ関係します。映り込みを撮影・保管しているだけで当たるとは限りません。対象となる範囲は政令でまだ決まっていない部分があります。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 撮影データの解析、納品用の加工、クラウドでの保管を外部の会社に任せている場合に、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)が関係します。クラウドの使い方による整理は委託先に確認する質問も参照してください。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 撮影データを入れたSDカードや端末の紛失、クラウドへの不正アクセスなどが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。

映り込んだ人や住宅が特定できるか、撮影の目的を事前に知らせる必要があるかは、撮影の場所や映像の中身によって変わるため、このサイトでは判断できません。ドローンの飛行そのものに関する規制は別の法令の領域です。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

90. ビルメンテナンス・清掃・設備管理会社

この節で想定する場面は、ビルの管理で入退館記録やカメラ映像、テナント名簿を扱う場面です。

ビルの清掃や設備管理、警備の補助を請け負い、入退館の記録、監視カメラの映像、鍵やカードキーの貸出記録、テナントや入居企業の担当者名簿を扱う場合がある事業者です。警備そのものは警備会社・入退場管理システム導入支援事業者、顔認証で入退館を管理する施設は顔認証で入退館・入場を管理する施設、貸会議室はコワーキングスペース・貸会議室・レンタルオフィス運営者にあり、ここでは管理を請け負う側に絞ります。ビルの所有者や管理者から見れば取扱いの委託に当たり得るため、委託元には委託先の監督(法第25条)が関係します。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 入退館記録やテナント名簿を委託元から預かる立場として、新設される義務(法第30条の3)と契約の定めに関係するテーマです。契約書の論点は委託先契約で定める事項の3論点を参照。
  2. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: テナント名簿や入退館記録を入れた端末の紛失、カメラ映像の持ち出し、メールの誤送信などが起きた場合に、委託元へ通知することと報告の関係に関わります(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
  3. 顔特徴データ等: 入退館の管理に顔認証を使い、顔から作った特徴のデータで本人を照合している場合に関係します。鍵やカードキーによる開錠は、この規律の対象外です。掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられます。

防犯カメラの映像が個人情報に当たるか、映像をどの範囲で委託元や警察に示してよいかは、映像の写り方や状況によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

出典