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業種別ナビゲーション / 更新 2026-11-06

教育・子どもの17業種

業種別の入口から分けた、17業種の節です。業種ごとに、令和8年改正のうちまず見る3テーマを挙げています。

学校・学習塾・保育・子ども向け習い事・同窓会・家庭教師・大学・通信制などの17業種について、先に確認する3テーマを整理します。ほかの業種は業種別の入口にあります。該当するかどうかは個別に判断が必要で、このページは判定しません。

3. 学習塾・保育・子ども向け習い事

16歳未満の子どもの個人情報や、保護者の連絡先情報を扱う業種です。学習塾に限らず、保育園・幼稚園、学童保育・スイミングスクール等の習い事事業者も同じ論点が当てはまります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の子どもが本人である場合の法定代理人の関与、利用停止等請求の要件緩和など、この業種に直接関係するテーマです。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
  2. 連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止: 保護者への連絡先(電話番号・メールアドレス等)を多く保有する業種として、不適正利用・不正取得の禁止規定を確認しておく意味があります。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 子どもの個人情報が含まれるデータの漏えい等における報告・通知の扱いに関係します。

12. こども向けスマホアプリ・ゲーム開発事業者

16歳未満の利用者を想定したスマホアプリ・ゲームを開発・提供する業種です。アカウント登録や利用者情報の取得を通じて、こどもの個人情報を直接取り扱う場面があります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の利用者から個人情報を取得する場合の法定代理人の関与義務、利用停止等請求の要件緩和など、この業種に直接関係するテーマです。
  2. 連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止: アプリ内で取得しうるメールアドレス・Cookie ID等、連絡可能な記述等を含む情報の取扱いに関係します。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: こどもの個人情報を含むデータの漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いに関係します。

19. ベビーシッター仲介・マッチングプラットフォーム事業者

保護者と対象児童という異なる人格の間で、こどもに関する個人情報を仲介する業種です。3番の学習塾・保育園等(対面でサービスを提供する事業者)とは異なり、仲介プラットフォームとして保護者・シッター双方の情報を取り扱う点が特徴です。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の子どもが本人である場合の法定代理人の関与、利用停止等請求の要件緩和など、この業種に直接関係するテーマです。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
  2. 連絡可能個人関連情報の不適正利用・不正取得の禁止: 保護者への連絡先(電話番号・メールアドレス等)を仲介する業種として、不適正利用・不正取得の禁止規定を確認しておく意味があります。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 子どもと保護者双方の個人情報が含まれるデータの漏えい等における報告・通知の扱いに関係します。

31. 学習管理システム(LMS)・教育クラウドサービス事業者

学校・学習塾・企業研修向けに、学習管理システム(LMS)やeラーニング基盤等の教育クラウドサービスを提供する業種です。3番の学習塾・保育・子ども向け習い事(サービスを自ら提供する事業者)とは異なり、システムを提供・運用受託する事業者という読者の違いがあります(24番の電子カルテ・医療情報システムベンダーと同じ系譜)。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の児童・生徒の個人情報をシステム上で取り扱う場合、同意取得・通知等に係る法定代理人の関与義務・例外に直接関係する、この業種の中心テーマです。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 学校・学習塾等から児童・生徒の学習データの処理を受託する立場として、委託先としての新しい義務・免除規定に関係するテーマです。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 児童・生徒の学習履歴等を含むデータの漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いに関係します。

51. PTA・保護者会・学校後援会

この節で想定する場面は、会員名簿、連絡網、写真掲載、名簿の第三者提供を扱う場合です。

保護者や児童・生徒の氏名・住所・電話番号を載せた会員名簿や連絡網を作り、行事の写真を広報紙やウェブサイトに載せている団体です。個人情報保護委員会のQ&A(A1-54)は、PTAなど営利を目的としない団体も、個人情報データベース等を事業の用に供していれば個人情報取扱事業者に該当し得るとしています。取り扱う人数の多寡は問われません(A1-50)。実際に該当するかは団体の形態や名簿の使い方によるため、このサイトでは判断できません。NPO法人など非営利団体の場面はNPO・非営利団体の個人情報と改正に整理しています。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 名簿や写真に16歳未満の子どもの情報が含まれる場合に関係します。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
  2. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 名簿の紛失や、連絡網のメール誤送信などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
  3. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 名簿の管理や連絡網の配信を外部のサービスに任せている場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。

名簿を会員以外や学校、後援企業などに渡せるかは、個人データの第三者提供の規定が関係しますが、このサイトでは個別の場面の判断はできません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

54. 自動車教習所

この節で想定する場面は、入校者の本人確認書類・顔写真、未成年の入校者、技能・学科の記録、免許センターとの連絡を扱う場合です。

入校時に運転免許証や住民票の写しなどの本人確認書類と顔写真を預かり、技能・学科の教習記録を管理している事業者です。運転免許証の番号は、施行令第1条第5号が個人識別符号として定めています(e-Gov法令検索で確認)。入校者の年齢は、道路交通法の免許の欠格事由の規定(第88条)が免許の種類ごとに定める年齢要件(原付免許・普通二輪免許は16歳、普通免許などは18歳)を前提にしますが、実際に何歳から入校を受け付けるかは教習所の規程によるため、このサイトでは判断できません。入校者に16歳未満の人がいるかどうかで、こどもの規律の対象になるかが分かれます。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳に達していない人の情報を取り扱う場合に関係します。免許の最低年齢が16歳である以上、免許取得を目的とする入校者は16歳以上であることが多いと考えられますが、教習所の取扱いによって変わります。16歳以上の人は、この規律の対象にはなりません。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
  2. 顔特徴データ等: 入校時の本人確認や教習の出欠管理を、顔認証の機器で行っている場合に関係します。顔写真を撮影して保管するだけで顔識別を行わない場合は、顔特徴データ等の対象外です。掲示の内容は周知事項の対応表で確かめられます。
  3. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 教習の予約・記録のシステム運用や、適性検査・書類の発送を外部の事業者に任せ、入校者の個人データを預けている場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。

免許センターや公安委員会との連絡で個人データを渡す場面が、第三者提供の例外に当たるかは、このサイトでは個別の場面の判断はできません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

62. 学校法人・私立学校

この節で想定する場面は、生徒・保護者名簿、成績・指導記録、行事の写真、連絡アプリや撮影業者への委託、16歳未満の生徒を扱う場合です。

生徒と保護者の氏名・住所・連絡先を名簿にし、成績や指導の記録を管理し、行事の写真を撮り、保護者への連絡アプリや撮影業者などを外部に任せている場合がある学校です。生徒の氏名・連絡先や成績の記録は、特定の個人を識別できる情報として個人情報に当たります(法第2条第1項)。中学生以下の生徒の多くは16歳未満にあたります。保護者会やPTA単位の名簿は51番のPTA・保護者会・学校後援会、学習塾は3番にあり、この節は学校そのものの名簿・記録・委託に絞っています。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の生徒の名簿・成績・写真を扱う場合に、法定代理人(保護者)の関与が関係します。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 連絡アプリ、学習管理システム、行事の撮影業者などを外部に任せ、生徒・保護者の個人データを渡している場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。教育クラウドの事業者側は31番の学習管理システム(LMS)・教育クラウドサービス事業者にあります。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 生徒名簿や成績の記録を入れた端末の紛失、連絡アプリへの不正アクセス、保護者あてメールの誤送信などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。

行事の写真を学校案内やウェブサイトに載せてよいか、成績や指導の記録を保護者以外に伝えてよいかは、学校の規程や取得時の説明によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、所轄庁または個人情報保護委員会にご確認ください。

35. 同窓会名簿管理サービス事業者

学校・大学の同窓会等から委託を受けて名簿情報を管理・更新するサービスを提供する業種です。名簿の管理・更新を受託するだけの立場であることが多い一方、オプトアウト届出に基づいて名簿を第三者提供している場合は、届出事業者としての新しい義務の対象になり得ます。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. オプトアウト制度の強化: オプトアウト届出に基づいて名簿を第三者提供している場合、提供先の身元・利用目的の確認が新たに義務付けられる、この業種の中心テーマです。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 同窓会等から名簿管理を受託する構造を取っている場合、委託先としての新しい義務・免除規定の対象になり得ます。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 預かった名簿情報の漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いに関係します。

17. オンライン資格試験・遠隔監督サービス事業者(顔認証による本人確認)

オンラインで実施する資格試験・検定試験において、受験者本人であることをカメラ越しの顔認証で確認する(遠隔監督)業種です。9〜11番・15番の小売店舗・フィットネス/マンション管理/イベント会場・ホテル・カーシェアリング等は物理的な施設への入退場・入場や貸渡し時の本人確認の場面ですが、本カテゴリはオンライン受験という非対面の場面で本人を識別する目的で顔特徴データを扱う点が異なります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. 顔特徴データ等: オンライン受験時の遠隔監督で顔認証により受験者本人を識別している場合に直接関係する、この業種の中心テーマです。周知の義務付け・オプトアウト提供の禁止・利用停止等請求という3つの規律が新設されます。
  2. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 顔認証データの漏えい等が起きた場合の報告・通知の扱いに関係します。
  3. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 遠隔監督システムの運用・保守を外部のシステム会社等へ委託している場合、委託先としての新しい義務・免除規定の対象になり得ます。

64. 家庭教師派遣・オンライン家庭教師仲介

この節で想定する場面は、生徒の学年・成績・顔写真、講師の本人確認書類、保護者の連絡先、授業の録画を扱う場合です。

生徒(子ども)の学年・成績・顔写真と保護者の連絡先を預かり、講師の本人確認書類を受け取って、生徒と講師をつなぎ、オンライン授業を録画することがある事業者です。対面の学習塾(3番)や、学習管理システムを提供する事業者(31番)とは別に、個人の講師を仲介・派遣する形を想定しています。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の生徒の情報を扱う場合に、同意の取得や通知の相手が法定代理人(保護者)に読み替わる規律(法第40条の2)が関係します。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。
  2. 顔特徴データ等に関する規律: 授業の録画から顔特徴データを作成して照合などに使う場合にだけ関係します。録画しているだけで当たるとは限らず、顔特徴データを作っているかどうかで変わります。対象となる範囲は政令でまだ決まっていない部分があります。
  3. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 授業の配信システム、録画の保管、講師の本人確認や決済の事務などを外部の会社に任せ、生徒・保護者・講師の情報を渡している場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。

講師との契約の形(委託か雇用か)、授業の録画を何の目的で、どれだけの期間残してよいかは、契約や取得時の説明によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

80. 大学・専門学校・各種学校

この節で想定する場面は、入試の出願者、留学生、卒業生名簿、研究室での個人情報、学生向けアプリの委託を扱う場合です。

入試の出願書類で受験生の氏名・住所・成績を受け取り、入学後は学生と留学生の情報を管理し、卒業生の名簿を持ち、研究室で調査や実験の対象者の情報を扱い、履修や出欠の学生向けアプリを外部に任せている場合がある学校です。生徒・保護者を中心にした私立学校は62番の学校法人・私立学校にあり、この節は大学・専門学校の学生や出願者、卒業生に絞っています。法の「学術研究機関等」は、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者と定められています(法第16条第8項)。また、地方公共団体の機関が行う大学の運営は、個人情報取扱事業者による取扱いとみなして民間事業者の章の規定を適用する扱いがあります(法第58条第2項第1号)。設置者が誰か(私立・公立・国立)によって適用される規律が変わり得るため、設置者ごとの当たりはこのサイトでは判断できません(いずれもe-Gov法令検索で確認)。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 履修・出欠・学内連絡のアプリ、入試の出願受付システム、成績や証明書の発行事務などを外部の会社に任せ、学生や出願者の個人データを渡している場合、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。教育クラウドの事業者側は31番、卒業生名簿の管理を受託する側は同窓会名簿管理サービス事業者にあります。
  2. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 出願者の書類や成績の入った端末の紛失、学生向けアプリへの不正アクセス、卒業生あてメールの誤送信などで個人データの漏えい等が起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します。規則で定める範囲は未確定です。
  3. 学術研究・公衆衛生に関する規律: 研究室で調査や実験の対象者の情報を学術研究目的で扱う場合に、学術研究機関等であることを前提とした例外(法第18条第3項第5号・第6号)が関係し得ます。研究目的以外の学生の管理や卒業生への案内に、その例外が使えるわけではありません。どこまでが学術研究目的かは、このサイトでは判断できません。

留学生の成績や在籍の情報を母国の大学や送り出し機関に渡す場合は、外国にある第三者への提供の制限(法第28条)が関係し得ます。入試の出願書類のように、本人から書面で直接個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示する扱いがあります(法第21条第2項)。卒業生名簿を同窓会などに渡してよいか、入試の成績を本人にどこまで開示するか、研究の対象者への同意の取り方は、学内の規程や取得時の説明によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、所轄庁または個人情報保護委員会にご確認ください。

95. 通信制高校・サポート校・オンラインスクール・資格スクール

この節で想定する場面は、広い地域に住む生徒の情報、提携先の学校との情報共有、学習履歴、16歳未満の生徒、講師への委託を扱う場面です。

通学の頻度が少なく、生徒と保護者の氏名・連絡先、レポートや学習の履歴、面談の記録、提携先の学校やサポート校との間で受け渡す在籍・成績の情報を扱う通信制高校・サポート校・オンラインスクール・資格スクールです。通学を前提とする塾や保育は学習塾・保育・子ども向け習い事、学習管理システムの提供側は学習管理システム(LMS)・教育クラウドサービス事業者、学校法人としての扱いは学校法人・私立学校、大学や専門学校は大学・専門学校・各種学校にあり、ここでは遠隔の学習と提携先との情報共有に絞ります。講師を個人で委託している場合は取扱いの委託に当たり得るため、委託先の項目も見てください。

  1. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 生徒の学習履歴や面談の記録の流出、提携先に送るデータの誤送信などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 講師の委託や、学習システムの運用を外部に任せている場合に、任せる側の監督と、任される側に新設される義務(法第30条の3)の両方が関係します。契約書の論点は委託先契約で定める事項の3論点を参照。
  3. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の生徒の情報を取得する場面での、本人と法定代理人の関与が関係します。例外や規則で定める事項は未確定です。

提携先の学校との間で生徒の情報をどこまで共有してよいかは、契約や本人への説明の内容によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士または個人情報保護委員会にご確認ください。

105. 研修・セミナー・資格講座の運営会社

この節で想定する場面は、受講者名簿、受講履歴、オンライン受講の録画、企業向け研修の受講者情報の受け渡しを扱う場面です。

研修・セミナー・資格講座の運営会社では、受講者の氏名・所属・連絡先、出欠や修了の履歴、テストの成績、オンライン受講の録画や画面共有の記録が、受講のたびに積み上がります。企業向けの研修では、受講を申し込む企業から従業員の名簿を受け取り、修了状況をその企業へ返す流れが多く、情報の受け渡しが双方向になります。学習塾や子ども向けの教室は3. 学習塾・保育・子ども向け習い事、受講管理の仕組みを提供する側は31. 学習管理システム(LMS)・教育クラウドサービス事業者、商工会議所などの講習会は73. 商工会議所・商工会・業界団体・協会にあり、ここでは重ねずに、大人向けの研修・講座を運営する会社が先に確認する点に絞ります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 受講者名簿の誤送信、オンライン受講用の案内メールの宛先の誤り、録画データの保管先からの流出などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 企業が従業員の研修を運営会社に任せ、受講者の名簿や成績を渡す場合の任される側の義務(法第30条の3)と、受付、配信、録画の保管を外部に任せる場合の監督(法第25条)が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。
  3. 目的外利用等の緩和: 修了状況や成績を受講を申し込んだ企業に返す場面、受講者の情報を共催団体や講師の所属先に渡す場面で、第三者提供の同意が関係します。改正で新設される例外が使える場面かどうかは、取扱いの内容によって変わります。

企業への報告に受講者本人の同意が要るか、録画をいつまで保管してよいか、運営会社と申込企業のどちらが個人データを取り扱う立場になるかは、契約と取扱いの実態によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、所管の行政庁、個人情報保護委員会にご確認ください。

112. 語学スクール・英会話教室・留学斡旋会社

この節で想定する場面は、受講生と保護者の情報、パスポートなどの本人確認書類、海外の提携校への情報提供を扱う場面です。

語学スクール、英会話教室、留学斡旋会社には、受講生と保護者の氏名・連絡先、受講や成績の記録、留学の申込みに付くパスポートの情報、海外の学校やホームステイ先への提供書類が残ります。学習塾や子ども向けの習い事は学習塾・保育・子ども向け習い事、学校そのものは学校法人・私立学校の節で扱っているため、ここでは海外の提携校や現地の手配先に情報を渡す場面と、未成年の受講生に絞ります。個人情報保護法は、外国にある第三者への個人データの提供について、条件を満たす場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることを求めています(法第28条第1項)。同意を得ようとするときは、その外国の個人情報の保護に関する制度、提供先が講ずる措置など、本人の参考となる情報を事前に提供しなければなりません(同条第2項)。整理は外国にある第三者への提供(法第28条)の整理で確認してください。先に見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報: 受講生が16歳未満の子どもである場合に、同意の取り方や保護者との関係で、新しい規律に関係します。内容には未確定の部分があるため、ページの「状態」を確かめてください。
  2. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 受講生名簿や留学申込書類の誤送付、パスポートの写しを保管するシステムへの不正アクセスなどが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
  3. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 受講管理システム、決済、現地の手配や連絡を外部に任せている場合の監督(法第25条)と、任される側の義務(法第30条の3)が関係します。契約書に書く事項は委託先契約で定める事項の3論点で整理しています。

海外の提携校が外国にある第三者に当たるか、同意が必要な場合に当たるか、未成年の受講生について保護者の同意で足りるか、パスポートの情報をどこまで集めてよいかは、事業の内容と契約の実態によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、所管の行政庁、個人情報保護委員会にご確認ください。

126. スポーツ少年団・地域スポーツクラブ・部活動の地域移行の受け皿団体

この節で想定する場面は、子どもの名簿や保護者の連絡先の管理、大会参加の申込みや写真の撮影・公開、指導者の情報の管理を扱う場面です。

スポーツ少年団・地域スポーツクラブ・部活動の地域移行の受け皿団体には、子どもの氏名・学年・生年月日、保護者の連絡先、保険加入のための情報、大会参加の申込書、練習や大会の写真・動画、指導者やボランティアの氏名・連絡先が残ります。学校のPTAは51番のPTA・保護者会の節、民間の学習塾や習い事の教室は3番の学習塾・保育・子ども向け習い事にあり、ここでは任意団体やクラブが子どもの情報を扱う場面に絞ります。個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」は、個人情報データベース等を事業の用に供している者を指し、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます(法第16条第2項)。名簿を表計算ソフトや会員管理アプリで検索できる形にして活動している団体は当たりえますが、個別の団体が当たるかはこのサイトでは判断できません。部活動の地域移行で自治体が運営の主体になる場合や自治体から委託を受ける場合は、取扱いのルールの前提が変わりうるため、自治体や委託元に確かめる必要があります。個人情報を取得したときの利用目的の通知または公表は法第21条第1項、個人データの取扱いを委託するときの委託先への監督は法第25条、個人データを第三者に提供するときの本人の同意は法第27条第1項に定められています。先に見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 子どもの名簿や保護者の連絡先の入った書類の紛失、保護者一斉メールの誤送信、名簿を載せたクラウドサービスへの不正アクセスなどが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 連絡アプリや名簿管理サービスの事業者、写真の撮影や販売を行う業者、大会の運営を担う競技団体や委託先に、子どもの情報を渡している場合に関係します。任せる側の監督の義務と、委託を受けた側の新しい規定が、委託先の取扱いに関する改正の論点です。規則で定める内容は未確定です。
  3. こどもの個人情報(16歳未満): 16歳未満の子どもの名簿や大会参加の情報、写真を取得する場合に関係します。改正法で定められる法定代理人の関与や、利用停止等請求の要件の緩和は、政令待ちの事項を含みます。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。

大会の主催者や競技団体への名簿の提出が委託か第三者提供か、保護者の同意の取り方、写真や動画をクラブのウェブサイトや会員向けの場で公開してよい範囲、卒団後や退部後の名簿の保管期間、指導者の経歴や資格の情報の扱いは、団体の運営の実態によって変わるため、このサイトでは判断できません。スポーツ団体の規約や自治体の条例など個人情報保護法以外の定めの関わりも同じです。顧問弁護士、所管の自治体、個人情報保護委員会にご確認ください。

132. 保育所・認定こども園・幼稚園・学童クラブ

この節で想定する場面は、園児や児童の顔写真を撮って保護者に見せ、連絡帳や写真販売のアプリを使い、保護者の連絡先や緊急連絡先を名簿にして持っている場面です。

3番の学習塾・保育・子ども向け習い事は、学習塾や習い事を中心に、子どもと保護者の情報を扱う業種に共通する3テーマを挙げています。ここでは日々の生活の様子を記録して保護者に伝える施設に絞ります。園児や児童の顔写真、連絡帳の記録(体調・食事・睡眠・排泄など)、アレルギーや持病の情報、保護者と緊急連絡先の氏名・電話番号、送迎の記録、写真販売やICT連絡アプリの利用の記録が残ります。障害福祉サービスや児童館は43番にあります。まず見ておくとよいのは次の3テーマです。

  1. こどもの個人情報(16歳未満): 園児・児童は多くが16歳未満で、利用目的の通知や同意の取得で法定代理人(保護者)が関わる場面に関係します。「本人」が「法定代理人」に読み替わる条文は16歳未満の読替表で確認できます。政令で定める内容は未確定です。
  2. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 連絡帳アプリ、写真の撮影・販売、給食やバスの運行などを外部の事業者に任せ、園児と保護者の情報を渡している場合に関係します。任せる側の監督(法第25条)と、任される側に新設される規定の両方が論点になります。規則で定める内容は未確定です。
  3. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 保護者への連絡の宛先の誤り、他の園児の写真を誤って送ったこと、アプリのアカウントの不正利用などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。

園内に設置したカメラの映像から顔を識別して入退園を管理するような使い方をする場合は、顔カメラの取得対応と顔特徴データ等のページも見てください。顔写真を撮って保護者に見せるだけの運用が顔特徴データ等に当たるかは、このサイトでは判断しません。取得時の利用目的の通知や明示(法第21条)、園児の写真をアプリや園のウェブサイトに載せるときの同意の取り方、写真販売の事業者への情報の渡し方が委託か第三者提供か(法第27条第1項・第5項第1号)、児童福祉法・子ども・子育て支援法・学校教育法などの他法令や自治体の指針との関係は、施設の種類と運用によって変わるため、このサイトでは判断できません。顧問弁護士、個人情報保護委員会にご確認ください。

150. 音楽教室・書道教室・将棋囲碁教室などの習い事教室

この節で想定する場面は、音楽教室、書道教室、将棋教室、囲碁教室などの習い事教室の運営者が、生徒名簿に氏名・生年月日・学校名・保護者の連絡先を控え、未成年の生徒を保護者の名義で受け付け、発表会や大会の写真・動画を撮って掲示やホームページ、SNSに載せ、保護者への連絡をメールやメッセージアプリで行う場面です。

3番の学習塾・保育・子ども向け習い事は、子どもを預かる事業者の一般的な整理です。ここでは、生徒名簿、発表会の写真・動画、保護者への連絡網を、だれが持ち、どこまで見せるかに絞ります。月謝の決済や、教室の開設に関する手続は扱いません。

習い事教室の場面ごとの確認の観点(該当性の判定ではありません)
場面確認すること条文で確かめられること
入会届・生徒名簿入会届に何を書いてもらうか。名簿を、連絡、月謝の管理、発表会の案内のどれに使うか。使う目的を保護者に伝えているか法第17条第1項は、個人情報を取り扱うに当たり、利用目的をできる限り特定しなければならないと定める。法第21条第1項は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に通知または公表しなければならないと定める。名簿が検索できる状態にまとまっていれば、法第16条第3項の個人データに当たり、法第23条の安全管理が関係する(e-Govで確認)
未成年の生徒の受付申込みを保護者の名義で受けるか。生徒本人の連絡先を聞くか。進級や退会の連絡を、保護者と生徒のどちらに送るか16歳未満の者の法定代理人の関与の改正はこどもの個人情報で確かめられる。政令・規則で定める内容は未確定。改正で「本人」が「本人の法定代理人」に読み替えられる条文は16歳未満の読替表で見られる
発表会・コンクール・大会の写真・動画撮った写真・動画を、教室の掲示、ホームページ、SNS、保護者への配布のどれに使うか。他の生徒の保護者や外部の撮影業者に渡すか顔が写り、特定の個人を識別できる写真・動画は、法第2条第1項の個人情報に当たり得る。生徒名などで検索できるように整理していれば個人データに当たり、法第27条は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定める。撮影や編集を外部に任せる場合は、法第25条が委託先への必要かつ適切な監督を求める(e-Govで確認)
保護者への連絡網・メッセージアプリのグループ保護者の連絡先を、他の保護者に見せる形で共有しているか。一斉メールで宛先を見せていないか連絡網の連絡先が教室の名簿に基づくなら、法第23条の安全管理と、法第27条の第三者提供の同意の整理が関係し得る。宛先の誤表示などで漏えい等が起きた場合の報告・本人通知は漏えい等報告・本人通知で確かめられる。規則で定める範囲は未確定
体験レッスンでの体調・アレルギーの申告体調やアレルギーを申告書で聞くか。聞くなら、申告書をだれが見て、いつ処分するか病歴は法第2条第3項の要配慮個人情報に当たり得る。法第20条第2項は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないと定める(e-Govで確認)。申告の記載内容が要配慮個人情報に当たるかは、記述の内容で変わる

確認日は 2026-10-19 です(法はe-Govで確認)。令和8年改正で確認するテーマは次のとおりです。決まっていないことは、まだ決まっていないものとして書いています。

  1. こどもの個人情報: 子どもの生徒の入会届、保護者の名義での受付、発表会の写真・動画の同意に関係します。16歳未満の者について、法定代理人の関与と責務が新設される改正で、政令・規則で定める内容は未確定です。
  2. 漏えい等報告・本人通知義務の緩和: 生徒名簿の紛失、保護者への一斉メールの宛先の誤表示などが起きた場合の、報告と本人通知の扱いに関係します(法第26条第1項ただし書)。規則で定める範囲は未確定です。
  3. 委託先における個人データ等の適正な取扱い: 発表会の撮影、月謝管理や連絡の仕組みを外部に任せている場合、委託先としての新しい義務・免除規定の対象になり得ます。規則で定める内容は未確定です。

写真・動画の掲載に同意をどう取るか、保護者以外の連絡先をどう扱うかは、教室の運営や契約によって変わるため、このサイトでは判断できません。個人情報保護法以外の法令も関係するため、顧問弁護士、個人情報保護委員会にご確認ください。

出典